- ベストアンサー
離婚裁判での和解時の慣習・慣例とは?
お世話になっております。 ただ今、離婚裁判の二審に入っております。 先日、第一回口頭弁論に行ってまいりました。(私は妻側ですが、弁護士つけていません。) 裁判官は「お互いの主張を聞いて、必要があれば弁論準備に入ります。」とおっしゃっていました。 和解という言葉は使っていませんでしたが、和解を試みるということなのだと思います。 話し合いの期日を設ける際に、相手と同室になったのですが、和解時には通常そのような場面というものはあるのでしょうか? ネットなどで見る限りでは、相手に顔を合わせることなく和解し終了したというものばかりなのですが・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ご回答有難うございます。 YONESUKE~さんのお名前は憶えています。実母ではない妻に親権が渡ったという案件でしたよね。 それで、最高裁まで経験しているんでしたよね。 代理人が私についていないせいもあってか、書記官のかたは私に色々と説明して下さりました。 まず、控訴審で弁論が繰り返されることは非常に少ないと。弁論があっても1,2回だと。 大抵は和解か、もしくは1,2回の弁論で終了しているというわけです。 私の場合、法廷ではない場所で話しを進めるということですので、和解を試みるということだと思います。そのうえで話しがまとまらなければ口頭弁論に入るということだと思います。 話がまとまらないから裁判になっているわけで、まとまらない話を場所を移したところでまとまるわけもありません。和解というのは裁判官の方向性を伝えられることです。それによって片方が妥協するということです。ですので、裁判官は「こういう結論で終わってほしい」という希望は持っています。 それを次回伝えられるということです。 そのうえで納得がいかなければ口頭弁論に入るということです。(上記は私の解釈で、裁判官から伝えられた内容ではありませんが) 母親が親権を放棄しない限り母親に与えられるというのは、極端です。私(母側)は一審で父側という結果になり控訴しています。 よく「双方の環境を比較考慮してふさわしい方に」という文言が見かけられますが、「ましな方に」ということであって、親権を獲得できなかった方が親としてふさわしくないとレッテルを貼られることではありません。(というふうに自分を励ましています) YONESUKEさんも実の親ではない人に親権が渡って悔しかったでしょうが、たとえ裁判で負けても、娘さん自身が「やはり実の父親に勝るものはない」と思うことが一度でも今後あるのならば、それはYONESUKEさんの勝ちです。 話がそれましたが、法廷で原告・被告、控訴人・被控訴人として同席するのは当然なのですが、法廷以外の場所でテーブルの先に(1メートル先くらいに)嘘をつきまくって平然としている相手と同席しなければならないので苦痛です。 次回も集合場所と時間を伝えられたので、顔を合わせるのでしょう。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。