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離婚裁判での和解時の慣習・慣例とは?

お世話になっております。 ただ今、離婚裁判の二審に入っております。 先日、第一回口頭弁論に行ってまいりました。(私は妻側ですが、弁護士つけていません。) 裁判官は「お互いの主張を聞いて、必要があれば弁論準備に入ります。」とおっしゃっていました。 和解という言葉は使っていませんでしたが、和解を試みるということなのだと思います。 話し合いの期日を設ける際に、相手と同室になったのですが、和解時には通常そのような場面というものはあるのでしょうか? ネットなどで見る限りでは、相手に顔を合わせることなく和解し終了したというものばかりなのですが・・・

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  • yonesuke35
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回答No.3

親権を争う裁判で和解ってどうするのかわかりませんね。 親権はほぼ母親に決まりだと思いますけどね。  また調停のときはやはり別々の部屋で意見を聞く方式でした。 裁判のときは法廷ですので別々にはなりません。   次回が和解というのは違うのかと思います。 原告がどちらなのかわかりませんが 被告側の弁明が行われるのではないかと思います。   次回の開催場所が法廷であれば和解ではないとおもいます。 親権の裁判であれば母親が放棄しない限り母親がわに与えられます。

sisidothec
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 YONESUKE~さんのお名前は憶えています。実母ではない妻に親権が渡ったという案件でしたよね。 それで、最高裁まで経験しているんでしたよね。 代理人が私についていないせいもあってか、書記官のかたは私に色々と説明して下さりました。 まず、控訴審で弁論が繰り返されることは非常に少ないと。弁論があっても1,2回だと。 大抵は和解か、もしくは1,2回の弁論で終了しているというわけです。 私の場合、法廷ではない場所で話しを進めるということですので、和解を試みるということだと思います。そのうえで話しがまとまらなければ口頭弁論に入るということだと思います。 話がまとまらないから裁判になっているわけで、まとまらない話を場所を移したところでまとまるわけもありません。和解というのは裁判官の方向性を伝えられることです。それによって片方が妥協するということです。ですので、裁判官は「こういう結論で終わってほしい」という希望は持っています。 それを次回伝えられるということです。 そのうえで納得がいかなければ口頭弁論に入るということです。(上記は私の解釈で、裁判官から伝えられた内容ではありませんが) 母親が親権を放棄しない限り母親に与えられるというのは、極端です。私(母側)は一審で父側という結果になり控訴しています。 よく「双方の環境を比較考慮してふさわしい方に」という文言が見かけられますが、「ましな方に」ということであって、親権を獲得できなかった方が親としてふさわしくないとレッテルを貼られることではありません。(というふうに自分を励ましています) YONESUKEさんも実の親ではない人に親権が渡って悔しかったでしょうが、たとえ裁判で負けても、娘さん自身が「やはり実の父親に勝るものはない」と思うことが一度でも今後あるのならば、それはYONESUKEさんの勝ちです。 話がそれましたが、法廷で原告・被告、控訴人・被控訴人として同席するのは当然なのですが、法廷以外の場所でテーブルの先に(1メートル先くらいに)嘘をつきまくって平然としている相手と同席しなければならないので苦痛です。 次回も集合場所と時間を伝えられたので、顔を合わせるのでしょう。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • megomama
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回答No.2

NO1です。 お礼ありがとうございます。 回答してから勘違いされるかもと思ったのですが、やはり私の言葉足らずでしたね。 一審の和解調書の裁判と、二審の和解の調整の裁判は別物です。 同時期に二つの裁判を抱えていまして(二つの民事訴訟の被告は同一人物です) 一審の和解調書の時私個人で元主人に対して起していた慰藉料請求裁判です。 二審の和解の調整の時は私の会社が原告で元の主人に対して起していた訴訟です。 お礼に書かれていたとおり、裁判官を挟んだ調停と思っていてよろしいかと思います。 裁判官が間に入ってくださいますので、同室になるとはいえ、お互い直接言葉を交わすことはありませんでした。 特に、お互いに弁護士さんが同席していたため、なおさらでした。 私のバラの写真に目を留めていただいてありがとうございます。 このバラは元の主人と暮らしていたときに丹精を込めて育てていたバラの一つです。

  • megomama
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回答No.1

経験者です。 一審でも和解の調書を作るときには皆同席でした。 二審も経験しましたが、同席を勧められましたが、こちらの弁護士さんが考慮してくださり、同席にはいたりませんでした。 ご質問者様は本人訴訟のようなので、同席の可能性はあると思いますよ。

sisidothec
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 megomama様は、一審で和解の場があってニ審もあったということは、一審の和解が決裂したということなんですね。 一審でも和解を勧められ、二審でも和解を勧められた相手方に少し同情してしまいます…(内容を知らないのでごめんなさい) 和解は裁判官を挟んだ調停と解釈すればよろしいですね。 ただ調停員と異なるのは、決定権を持った人達なので、裁判官の勧めは判決にほぼ近いということだと思っています。 争っているのは親権です。 裁判官は(私作成の控訴理由書を差してか?)「まだ主張に不十分な部分があるので、話し合いを進めて、必要があれば弁論準備に入ります」とおっしゃいました。(法廷で) もし私の主張がしても(聞いても)不要なものであれば、弁論などしないと思うのですが。 別居する前日に、路上にたたきつけられて肋骨を折られたので、そんな人が目前で平然としているのが許せないのです。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。 有難うございます。 (私も(別居前の家で)バラを何本か育てていました。)

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