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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:依頼人弁護士が勝手に価格を決めても有効でしょうか?)

依頼人弁護士が価格を勝手に決めるのは有効か?

このQ&Aのポイント
  • 依頼人弁護士が調停後の協議の場で価格を相手側弁護士と勝手に決めたが、依頼人は納得しておらず、弁護士の辞任を申し入れた。
  • 現在、再度代理人弁護士を立てて係争中だが、相手側の弁護士は取り決めた価格を主張している。
  • 依頼人は価格については協議の場でも法廷でも依頼人の同席が必要であり、依頼人の納得が必要だと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたの見解は至極当然です。法的にも常識的にも間違っていません。弁護士は代理人である以上勝手に決められません。ご質問のような案件ですと当然、依頼人に相談の上、依頼人の意向を確認して合意するかそれとも合意できない事情を説明した上で、相手方と協議するのが正しいやり方で、そうすべきなのです。 しかし、弁護士は面倒なことが嫌いなのかほとんどの弁護士が、決定権のない項目を勝手に判断して決め、結論のみを依頼者にいう場合多いようです。依頼者側は、代理人を立てている上法律の専門家が言うのだから、ということで納得いかないままに受け入れているケースが多いです。 受け入れなければ、上の裁判に持って行くとか相手方が持って行くとかの、勝手な理屈を付けて依頼者を困らせて納得させようとします。これが、民事事件で法律に弱い立場にある者が、法律の専門家である弁護士を頼りにした結果の現実です。 補足にお書きになっているようなことは日常茶飯事です。要するに、争点を整理して詰めているのでしょうね。その結果、依頼人に相談無く決めてしまうようになるのだと思います。これは、依頼人を、いわば食い物にして法律のチカラで問題の案件を処理した。と、いうように処理結果の形式を整えておきたいのだと思います。この時点で依頼者は半ば無視されています。 弁護士が依頼者に相談せずに勝手に物事を決めてもそれは有効です。勝手に決めたという証拠もなければ、そう決めるのが法的にいって妥当だというように弁護士が判断した。と、いわれれば背任行為にはならないのです。私の思うには、代理人に相談せずに勝手に相手側と相談して合意を成立させようとする弁護士は、弁護士としての技術(又は、交渉能力)に欠けている人が多いように思います。依頼者が注文を付けると逃げます。 近年、特にそういう弁護士が多いように感じます。ここの相談に、すぐに弁護士に相談してみては、とか法テラスに相談してから、というアドバイスをする人がありますが、弁護士は法律の専門家ですが、それを生かす技術は案外しりません。従って、社会常識とかに疎い人が多いです。特に法律に規定された文言が少ない「人事」関係ではそれが目立ちます。

O-MI
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 当方の悩みを十二分にご理解いただきご回答頂けましたことに、厚く御礼申し上げます。 今回の裁判を介して「密室の協議」が行われているという事を知り、正直、弁護士バッチの中央にある「天秤」が虚しく思えてなりません。

その他の回答 (5)

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.6

本人訴訟をしている者です。 質問者が「調停」と言われているのは、裁判上の和解ことでしょうか? 「裁判上の和解が依頼した弁護士の権限で成立した」のならば、裁判所が和解調書を作成して訴訟は終結し、和解調書に既判力が生じるので、その後は、再度の訴訟での蒸し返しなどは一切できなくなります。 よって、「裁判上の和解が依頼した弁護士の権限で成立した」かどうかを、まず、依頼していた弁護士か裁判所の書記官に電話して、確認すべきです。 (1)「裁判上の和解が依頼した弁護士の権限で成立した」ならば、上記のとおり、訴訟は終結し既判力が生じますので、もう、どうにもなりません。あとは、依頼した弁護士に対して、弁護士が自分との委任契約に違反して勝手に不利な内容の裁判上の和解を結んで訴訟を終結させて自分に損害を与えたと主張して、その弁護士に対し損害賠償を支払えと要求して、その弁護士への損害賠償金と相殺するから弁護士費用を全て返還せよ、などと交渉をすることをお勧めします。 (2)「裁判上の和解が依頼した弁護士の権限で成立した」段階ではない、という場合は、今の弁護士を直ちに解任して代理人権限をなくし、貴方が本人として、和解しないと裁判所に法廷で発言すればよいです。その発言は、新しい弁護士に法廷で発言してもらってもよいです。 今後の教訓としては、弁護士とは、どこまでの権限を与えるか、例えば、和解交渉ならば、当方の請求額の8割までの減額までならば和解を結ぶ権限を与えるなどの文書を、弁護士と事前にかわすことが重要です。 弁護士でも無条件に信じてはダメです。

O-MI
質問者

お礼

グレートコメント>今の弁護士を直ちに解任して代理人権限をなくし、貴方が本人として、和解しないと裁判所に法廷で発言すればよいです。その発言は、新しい弁護士に法廷で発言してもらってもよいです。 有難う御座います。 形上は、弁護士からの辞任ですが、本当は弁護士自身が逃げ場を失ったことからの辞任に追いやられたことで、当方としては、こちらから解任することなく、相手から辞任してきたことで、topitopia様が仰って頂けているとおり、新たな弁護士に依頼することで、今後、良い方向へ向かうものと期待している次第です。ご丁寧なご回答に、改めて、お礼申し上げます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 おっしゃることは良くわかります。おっしゃる通りであるべきです。  しかし裁判実務の実態は、そうではないようです。というか、「そうではない」と思っているので、私はほとんど「本人訴訟」でやっております。  つまり、 > 協議の場なりで勝手に取り決めてよいのでしょうか?  調停か和解かわかりませんが、「話合って決める」というような話が出た時、質問者さんはなんら条件を付けずに「はい。御願いします」とか言って、任せてしまわれた(権限を与えてしまった)のではありませんか?  そうなると、残念でしょうが「勝手に取り決めて良い」のです。質問者さんも従わざるをえません。  まず、大学での民訴の授業で先生が、「訴訟の当事者は、訴訟代理人(当然ながら弁護士)に、和解権限を与えるか与えないかの自由はあるが、いったん和解権限を与えたらどんな内容の和解をされても文句が言えない」とおっしゃっていたと思っています。  また、私が代表取締役を務める会社が、預かり金返還請求訴訟の被告となったとき、原告に貸していたのが原因で必要になった費用の請求書・領収書などを全部示して、「全額相殺、返還額ゼロ」を主張した時のことです。  法廷ではない部屋で裁判官を前に話し合い(書記官もいた)、相手方代理人(弁護士)と私の間で請求額の3割弱を返済することで和解が成立しました(交渉なので、もっとよこせとごねるかと予想していたが、意外とあっさり成立)。  和解内容を確認した後、調書は後日送るということで解散。その席を離れ、私はトイレに行って帰るのに廊下を歩いているとき、ドアの向こうから原告がその代理人と激しく口論しているのが耳に入ってきました。  そのとき、前述の授業の時の話も覚えていたので、「ああ、やはり原告の許可をえないで和解したんだな」と思ったわけです。  弁護士を代理人に選ぶときは、弁護士の人柄を見て選ぶか、弁護士の人柄や戦法が分かるまで、和解や調停の権限は与えない。和解や調停の権限を与えるときは、よくよく自分の許容できる和解条件を弁護士に呑み込ませておく必要があると思っています。  くどいですが、代理人はその依頼者の意向を無視できるのですが、はっきり明示された意向を無視するかというと、おそらくしないと思います。  あくまでも、弁護士は依頼人にとって「最善」となるように努力するという、性善説(法律を作る官僚の得意技)にたって訴訟制度は作られているので、弁護士だけで和解できてしまうのではないでしょうか。  <補足部分について>  相手が弁護士を依頼した「調停」も何度かやっておりますが、私が弁護士を頼んだ経験はありませんので、調停でも別室で弁護士同士が話合うのかどうかは、わかりません。少なくても、相手方代理人(弁護士)と、私が話し合うということはありませんでした。相手方弁護士のいない部屋で、調停委員に私が言う、相手がこう言っているよという話を調停委員から聞く、言い終わったら退席して別室で待つ、という作業の繰り返しでした。  調停の両当事者が弁護士を頼んでいても、おそらく直接話合うとうことは、調停ではやらないのではないかと思います。なぜなら、それだと調停委員は不要になってしまうからです。

O-MI
質問者

お礼

長文、ご丁寧に有難う御座います。 しっかり拝読させて頂きました。fujic-1990様はほとんど「本人訴訟」で対応・対処されているようで羨ましいかぎりです。(笑) お送りいただきましたご回答を基に、当方の、今後の対応・対処に役立たせて頂きます。有難うございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

>取り下げはできるのでしょうか? もちろんできますよ。ただ、あなたの立場が弱くなるのでは?と心配されます。 分割をせずに今までどうりであれば問題無いですが、 相手が弁護士で決めた額より下げてくれるとは思えませんし、 取り下げるなら弁護士の費用だって必要になります。

O-MI
質問者

お礼

お礼が遅くならないうちに、お礼のコメントをさせて頂きます。 当方の懐事情までご心配していただき、有難う御座います。でも、それでも、納得がいかないことには黙って見過ごすわけにはいかず、申し立ての取り下げに伴ってそれなりの費用が掛かることになっても、我が人生に悔いの無いようにだけはしたいと決心しております。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

調停が地裁の正式な裁判の前にやっていることは承知しておりましたが、 それが正式な地裁の裁判の中に含まれるということは存じていませんでした。 それなら調停不成立で正式裁判の次のステップですね。法定での直接のやり取りです。

O-MI
質問者

補足

再度申し訳ございません。 当方と致しましては、あまりにも低い価格で弁護士が勝手に取り決められてしまったので、これ以上もめるのであれば、いっそのこと、申し立て自体を取り下げたいと考えている次第です。このような場合、価格が納得いかないということで、申し立ての取り下げはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

弁護士による調停の結果を知らされたのですね。 あなたが納得できないのならば普通の裁判を起こせばいいだけのことです。 (少額裁判もありますし) 弁護士は話がわからなければ変えていいです。

O-MI
質問者

お礼

今回のご質問に対し、6名の方よりご回答を賜り、心から御礼申し上げる次第です。 実は、当方、本件の他にもう1件高裁において被控訴人(1審原告)として近日裁判所(高裁)へ出向きますが、本件及び高裁を介し、思い知らされたことは、裁判(訴訟)は、依頼者の意思確認もせずに、代理人というだけで、弁護士による「密室の協議」で成り立っていることと、1審において、敗訴した弁護士は、2審(控訴審)を申し立てることにより、和解に持ち込めるようにできており(和解により、報酬が得られるように配慮されており)、1審時の勝訴判決など、原告にとっては何ら意味を持たないばかりか、更に、控訴審で費用が掛かるだけで、1審で和解にしておいた方が得だったということを、思い知らされた次第です。私の結論は、「金の無い奴には訴訟(訴え)を起こさないこと」。。。判ってはいたつもりでしたが、ついつい、訴訟に踏み切ってしまいました。ここを閲覧頂いた方は、くれぐれも、当方のこのコメントを参考にして頂けましたら幸いです。

O-MI
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 当方がここで述べている「調停」とは、現在裁判所における法廷(調停)でのことで、要するに、現在裁判が進行している状況です。 maiko0333様のご回答を解釈させて頂くに、裁判進行前の調停についてご回答頂けたと解釈させて頂きましたが、当方の解釈は間違っておりますでしょうか?

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