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訴訟の和解の取り消し
昨日口頭弁論があり、前回の口頭弁論で提示されていた和解案について裁判官と話しました。私の事件の前に審理していた事件の時間が長引き、被告は口頭弁論後すぐに用事があるということで被告とは話が出来ませんでした。元々私は和解案を否定するような事を考えていたのですが、裁判官にそれを話したのみで相手側に伝わらず、これ以上裁判が長引くのも嫌だったので結局和解案を受理してしまいました。しかし、よく考えると今すぐお金が必要でも無かったので審理がまだ伸びても良かったように思います。和解を取り消すことは出来ないのでしょうか?再度書きますが和解したのは今月(10月)の12日です。
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