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法廷で弁護士の欠席
裁判で、こちらは本人で相手には弁護士が付いているのですが、あるとき、法廷に行ったら、相手の弁護士が急に休んだので、今回は口頭弁論は休みということでした。こういうことは、結構あることなのでしょうか? また、どういう病気なら許されるとかあるのでしょうか?
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双方が提出した準備書面の確認、次回の期日の設定などで、弁護士が出廷しないと 裁判が回らないからと推測できます。 弁護士のこういったことに関しては裁判所は意外と寛大なところがあると感じています。 弁護士の遅刻についても特に注意がありません。 出廷しただけでよし!と言った雰囲気を感じています。 病気やどうしても抜けられない用事、裁判期間中に裁判所に出廷できないことが生じた等、結構ありますよ。 裁判期間中に裁判所に出廷できないことについては、弁護士が懲戒になったとか、選挙に出馬したとかで裁判の進行そのものが停まるケースもあります。 次回の期日の連絡が来ると思いますが、それなりに裁判が動いているなら良し!ですね。 本人訴訟で大変かと思いますので体調(体と精神)に気を付けてご対応してください。
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- megomama
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私の経験上、訴訟当事者が代理人を立てず、本人訴訟であるなら、病気の場合診断書の提出が求められますが、弁護士はその職業の性質上裁判所とのやりとりだけで済んでしまうのではと考えます。 弁護士バッチがある種身分証明となりうるのでは?と思います。 そしてもともとの派生が一緒となっていることにも一因があるのかもしれません。 更に私の経験で恐縮ですが、弁護士の民事訴訟に対応できない事例で、相手側の準備書面での指摘により訴訟が数か月中断したこともあります。 その時に当該弁護士からの裁判所への報告はなく(もちろん委任者にも報告がなく)、相手側の指摘により裁判官が裁判中断を宣言したものです。 どうしても気になるのでしたら、弁護士が期日当日に出廷できなかったわけを準備書面で問いただしたらいかがでしょうか。
補足
megomama様、ご回答ありがとうございました。 弁護士なら診断書は不要だが、本人訴訟の本人なら診断書が必要ということですが、その本人に診断書が必要とは、どのような形で出せと指示されるのでしょうか?
補足
megomama様、ご回答ありがとうございました。 弁護士が急に欠席した場合、病気なら診断書、用事ならその証明書などの提出や説明を、裁判所から求められないのでしょうか?