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死亡後の清算について相談いたします。2年前に婚姻関係にあった元主人が事
死亡後の清算について相談いたします。2年前に婚姻関係にあった元主人が事故で寝たきり状態になり、双方の話し合いで1年前に協議離婚しました。私と長女は旧姓に戻し長男はそのまま姓を継いでおり、3人とも元主人とは全く交流はありませんでした。先日元主人のヘルパーから死亡したとの連絡があり元主人には近い親戚がいなかった為仕方なく病院へ遺体を引き取りに行き、葬儀を出す親戚も見当たらなかったため3人で葬儀を行いました。そうしたところ、通夜の夜に遠い親戚と名乗る人物が訪れ、ヘルパーに確認しましたら間違いなく遠縁関係と言う事です。その方は葬儀には参列しませんでしたが、後日その方から私宛に40万円の請求書が届き、何かと尋ねたら亡くなった親戚のお世話料として1日10,000円の40日分ですと言う事でした。ヘルパーに相談してもその親戚と名乗る方はほとんど顔も見せずにお世話の事実も無いとの事です。長男は元主人からの相続は全く無く、むしろ借金が多いため相続放棄をするつもりですが、この40万円の請求につきまして、どのように対処すべきでしょうか?お知恵をお借りしたいと思いますので宜しくお願い致します。
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追記 最近いろいろな詐欺がありますので、警察に相談するのもいい方法かもしれません。
追記 >私宛に40万円の請求書が届き 私宛とありますが、あなたは離婚して相続人でないので全く関係ありません。 離婚して相続人でないので、40万円の支払い義務はありませんといった文書を書留か配達証明付きで送ればすみます。 心配なら司法書士に内容証明を書いて郵送する方法もありますが、そこまでしなくてもいいと思います。 しつこく請求してくるなら司法書士に依頼してみてください。 前の投稿で長男長女の相続放棄書類の送付を書きましたが、請求されているのがあなたでしたので、その必要はないようです。
>長男は元主人からの相続は全く無く、むしろ借金が多いため相続放棄をする 長女は旧姓に戻しとありますが、姓の変更だけで相続権はありますので、相続放棄が必要です。 元夫の相続人は長男と長女ですので勘違いしないでください。 相続放棄申述が受理されて相続放棄の効力が発生した場合には、家庭裁判所から申述人に対して相続放棄受理通知書が送付されますので、長男と長女のその写しを添付して相続権の無い旨を書き書留か配達証明付きで郵送してください。 急ぎたい場合はき相続放棄申述受理証明書を取得するか、家裁で相続放棄の手続きを1日で済ませて相続放棄受理通知書を取得することです。 手続きが分からなければ司法書士に依頼してください。 ヘルパーさんか元夫の関係人が元夫の通帳を持って困っているかもしれませんが、相続放棄するので関係ありませんといって受け取らないでください。 お子さんが相続放棄しますと、相続人は元夫の両親、両親が亡くなっていれば兄弟が相続人となります。 離婚されているので関係無いと思いますが、仮に親戚付き合いがあるなら、兄弟に相続放棄した旨の連絡を入れた方が親切ですが、かってに相続放棄してと恨まれかねません。
請求に応じる必要は無く、反対に葬儀費用一式を請求してください。 貴方は、離婚されてるのですから、一切係わり無い方が良かったのです。 お子さんが姓を名乗られてるというのは、親権者は個人だったということですか?どちらにしても、お世話料などと言うものに、支払い義務は無く、葬儀代行について、貴方は請求権を持ちます。 遺産相続は直ぐ手続きをして放棄しないと、訳のわからない請求に悩まされます。詳細は専門家にお尋ねください。 http://www.houterasu.or.jp/ 日本司法支援センター
お礼
続けてご回答ありがとうございます。念のため、警察には相談しました。が、相手が脅してきたら連絡下さいとの事でした。司法書士さんにも相談してみます。ありがとうございました。