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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の母の死亡保険金の相談です)

主人の母の死亡保険金の相談

このQ&Aのポイント
  • 義父が高齢であるため、義母が預貯金・保険を管理していました。
  • 義父を受取人とした生命共済があり、高額の保険金が支払われることがわかりました。
  • 保険金の支払い方法が贈与税の金額に影響する可能性があるか調べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 まず、死亡保険金の税金については、 「契約者は、誰であろうと、関係ない」 ということを頭に入れてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 重要なのは、 保険料負担者、被保険者、受取人 の3つです。 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B という場合は、相続税 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B という場合には、所得税 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C という場合には、贈与税 となります。 ご質問の場合、 最初の19年が義父様の支払だったようですから…… 保険料負担者=受取人=義父様 被保険者=義母様 という保険になり、所得税となります。 後の5年間は、夫様の支払のようですから、 保険料負担者=夫様 被保険者=義母様 受取人=義父様 ということで、贈与税となります。 つまり、受け取った保険金を19対5で、税金も分けられることに なります。 もし、保険金が2400万円ならば、 1900万円分は、所得税 500万円分は、贈与税 ということになります。

noname#186469
質問者

お礼

分かりやすく説明して頂きましてありがとうございます。 税金の事は難しくて、今回の事を契機に勉強していきたいと思います。 本当に助かりました。

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