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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続についての相談です。7年前に父親が他界しました。母親は今年81歳に)

相続問題についての相談|長男との確執、母親の土地相続の問題

このQ&Aのポイント
  • 相続問題についての相談です。7年前に父親が他界し、母親は今年81歳になります。長男との確執や、母親が相続した土地の問題に悩んでいます。
  • 長男は借金をしており、母親はそれを理由に長男に土地相続させることを恐れています。そのため私に相続をさせるよう懇願してきました。
  • しかし、私は東京に住んでおり地方都市の土地の管理が難しいため、どうすればよいかわかりません。この問題について相談できる人はいるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

あなたの考え方の中に日本固有の家制度と不動産の家が未分離のように思えます。 母親から承継したという考え方の家は家系と祭祀承継であって、不動産の家ではありません。 現に承継されたのは土地建物という不動産です。 長男に返すと言っても現実には返すのでなく法律的には贈与となります。 不動産の土地建物は単純に兄弟間の贈与契約です。 贈与をすれば国税として贈与税の問題が発生します。 親子ですと生前贈与の特例がありますが、兄弟間は特例が全くなく110万円の基礎控除しかありません。 評価額は建物は固定資産評価額により土地は路線価によります。 路線価評価されていない地域は固定資産評価額の倍率計算で求めます。 路線価はネットで公開されてますのでリンクしておきます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ この計算で土地建物の評価額が算出出来ますので後は贈与税をネット検索すれば税額が計算出来ます。 国税としての贈与税が高く、その他取得税と登録免許税がかかりますがこれはたいしたことはありません。 あなたのお気持ちの中には家系の承継という意味合いがあるのでしょうが法律的には単純に兄弟間の贈与で、税金が払えれるのなら所有権移転ということになります。 余りに税額が高ければ、累進課税ですので暦年をまたいで何度かにわたり持分移転をすればトータルの税額は安くなります。 しかしお金の癖というものは治りませんので贈与したらおそらく消えて無くなると思います。 あなたにお子さんがいらっしやるならお子さんが結婚した後その不動産を売却してお子さん名義の不動産の一部にするのもお母さんの気持ちをつぐことになると私は思います。 お母さんの気持ちの中にも先に書いた家系の家と不動産が未分離だと思われます。 不動産の維持管理は実際難しい状態にあるようですのでお母様のお気持ちをあなのお子さんに継ぐという形で実現されたらいかがでしょう。 あなたとお母様と家族の背景も分からず僅かな質問文で想像だけで書きましたので見当はずれなら読み流してください。

yu-meijin
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。 確かに家系の継承と不動産の家と2種類の問題でございます。 私は次男であり実家をでて家庭を持ち何とか困らない程度の生活をしております。 長男は実家の近くに住みながら出入りを禁じられ、借金をかかえながら生活をしております。 うまくいかないものです。 長男が相続して先祖からの援助として使ってくれればよかったのですが、母親は絶対に譲りません。 もうしばらくすると母親の介護が始まるでしょう。そのときには東京の私のもとにきてもらうつもりなのですが 実家は無人になります。 長男に住んでもらおうかと考えるのですが、東京にいる次男が所有する家に長男が管理人のように暮らす訳です。 しかも代が変わればさらにややこしい事になります。どうしたものでしょうか。 一番目にご回答いただいたかたの言われるように財産分割のやり直しが、可能であればそうしたいのですが、 それも、母親が居なくなったあとのことになれば良いとおもいます。 プロのかたに相談しながらもう少し悩んでみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

普通の相続より税金が多く掛かりますが今の時点で贈与なりで決着を付けてしまった方が良いと思います。お母様の今までの経緯や意思を尊重される形でですね。相続が得意な税理士、行政書士、弁護士などのプロに依頼するのが最善と思います。また貴方が後見人となる事も選択肢の一つでしょう。

yu-meijin
質問者

お礼

ご回答をいただきましてありがとうございました。 考えをまとめてプロのかたに相談してみます。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

東京に住んで居られるなら市や区でやっている無料法律相談などに気軽に行かれたらいかがでしょう。 詳細が今いち不明のところがありますが状況は概ね分りました。 (1)7年前に亡くなった亡父の遺産を長男抜きで相続するのなら長男も含めたそれなりの手続きが必要です。長男が念書を入れたからと言ってそれで済む話ではありません。遺産分割のやり直しを請求されても文句は言えません。 (2)母親の死後の遺産の措置について兄弟間で紛争の心配があるとおもわれるなら今のうちにお母さんに遺言を書いてもらっておくことがベストです。 (3)お母さんがお元気なうちに母親名義の財産をあなたに贈与したとすれば税金の負担はともかく長男さんとの間ではあなたが特別受益をえたことになってややこしいことになってしまいます。生前贈与より遺贈(遺言による所有権移転)を選択すべきです。

yu-meijin
質問者

お礼

ご回答をいただきましてありがとうございました。 遺産分割のやり直し請求ができるのであればもう一度白紙に戻してみようとおもいます。 私としては、母親の意志とは異なっても長男に戻すべきだと思っています。 無料法律相談という窓口があるのを知りませんでした。 一度、相談してみます。

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