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相続放棄後の未払い給与より葬儀代

主人の負債が多額8000万ほどで、相続放棄の手続きをしました。その後、未払い給与があり、20万円ほど、入金されました。葬儀代は相続放棄に影響ないと聞いたので、20万下ろしてしまいました。でも、本当に大丈夫なのか心配になり、まだ、葬儀代は払ってなく、手元に20万円あります。葬儀代は100万ほどかかりました。 この20万円は葬儀代に当ててもいいのでしょうか?。 未払い給与は主人が死亡後に振り込まれました

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>主人の負債が多額8000万ほどで、相続放棄の手続きをしました。 相続資産よりも相続負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いますよね。 >未払い給与があり、20万円ほど、入金されました。 旦那が受け取る給料ですよね。 >葬儀代は相続放棄に影響ないと聞いたので、20万下ろしてしまいました。 正確には、相続放棄でなく「相続財産から減額可能」という意味です。 例えば、100万円の相続財産が有っても葬儀代として10万円を支払うと「相続財産は、90万円」となるのです。 >この20万円は葬儀代に当ててもいいのでしょうか?。 民法では、相続財産から葬儀費用を出した本人(質問者さま)は「相続放棄不可」となります。 財産を相続した!と、見做されます。 ただ、葬儀費用100万円が「故人に対して、身分相応か否か」が問題なのです。 身分相応だと見做されると、相続放棄が可能です。 ただ、質問者さまの場合「既に、相続放棄手続き」を行っていますよね。 この時点で、故人の財産を管理相続する権利は失われています。 葬儀代に充てる場合でも、質問者さまに権利はありません。 質問者さまを除く相続権がある方が、決める事です。

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