死亡した人の準確定申告
ふたつ質問がありまして、
ひとつめは、
死亡した人についての確定申告については、
すべての相続人が申告をする必要があるという
ことですが、
(1)第3期で申告納税額があるときは、付表にて相続人全員の
連記を行い、それぞれの相続分を記して提出する。
もしも、遠方にいるなどの理由で同一の用紙で申告できない
ときは、その人の部分に「申告せず」などと書いて、
その人に「自分の分は別途自分で申告してね」などと
告げておく。
この場合、申告しなかった人がいつまでも自分の相続分の
申告をしないと、法令違反行為となる。
(2)第3期で申告納税額がなく、還付が生じるとき、
基本は(1)と同じですが、相続人同士の話し合いで、
法定相続割合と違う還付金の分配を決めたとき(たとえば、
故人に一番近しい人ひとりが還付を受けるようにしたなど)は、
そのように付表に書いておけば、特に問題ない。
そして、本来は相続人全員の届出(署名・押印)が必要だが、
遠方などの理由で同じ用紙で届出できないような場合は、
その人の部分に「申告せず」などと書いておいて、
納付義務がないので、特にその人が申告しなくても違反には
ならない。
という理解でよろしいでしょうか。
さらに、ふたつめの質問なのですが、
「準確定申告」「準確」などという用語は、法令には現れない
と思いますが、何かの通知で定義されている用語なのでしょうか。
今年(20年)の2月に、無くなった場合は、
19年分は普通の確定申告(ただし相続人が申告する)
20年分は準確定申告(もちろん相続人が申告する)
というふうに理解していたのですが、
準確の付表の説明を読むと、19年分も20年分も「準確」に
なるのかな・・・と思いましたが、いかがでしょうか。
なるべくわかりやすく書いたつもりですが、
理解しにくいところがあったら、補足要求お願いします。
お礼
早速の回答有難うございました。