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夏になくなった父の確定申告について

ご存知の方、教えてください。 この夏に父が亡くなりました。69歳でした。 父は2つのところで働いていて、それぞれ、源泉徴収(?)が送られてきました。 それで、はじめて準確定申告というものを知りました。 自分の常識のなさがイヤになりますね。 それはさておき、他に収入は年金です。 前年は父は自分で確定申告をしていたようです。 この場合は、準確定申告というのが必要なのでしょうか? 確定申告というものを自分がしたことがないため、まったくわからないのですが、 準確定申告が必要だとしたら、何をそろえなければいけないでしょうか? ネットで調べたら死亡後4ヶ月以内・・・と書かれていました。 もうすぐですので、あせっています。 しかし、いろいろテンパッてしまっているせいか、 HPなどを見ていてもまったく頭に入ってこず意味がわかりません。 わかりにくい質問で申し訳ないですが、ご助言いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

まず、収入の種類を調べましょう。 給与と年金だけですか? 給料の源泉徴収票は郵送されてきたとの事ですが、年金の源泉徴収票はありますか? 年金の死亡届で後、2,3ヶ月で郵送されてるらしいですが、来てない場合は年金事務所で再発行して貰う 必要があります。確定申告書の添付書類としては必須です。 他に、配当所得や不動産所得はありませんか? 不動産所得や事業所得もあれば1月1日から死亡日までの決算書を作る必要もあります。 なお、国税庁Webの確定申告書作成コーナーではH22年の確定申告書は作成できませんので、 注意が必要です。仮に入力できますが、手書きに直す必要があります。 給与と年金だけなら還付になる可能性が高いと思うので頑張ってください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

死亡日までの源泉徴収票。 その他の収入の「収入と経費」の資料。 株式投資などの配当所得、株売買の譲渡所得にかかる基礎資料。 医療費支払いの領収書。 生命保険料控除証明書。 住宅取得控除を受けてるなら、死亡日現在のローンの残額。 但し死亡によって残額支払いがされてしまうものは、控除外。 去年の確定申告書の控えを見て、なぜ確定申告したのかを知ることです。 給与以外の収入(不動産所得、株の配当所得、株譲渡所得)の有無などを知ることです。 死んでしまった人が天国から確定申告書を税務署に出すことができないので、死んだ日現在での確定申告書を相続人が作成するものですから、昨年の真似をして作れば、そんなに面倒なことではありません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

ご愁傷様です。 二か所からの源泉徴収と年金ということですので、亡くなるまでの収入に対して源泉徴収されている税金があれば還付されることもあります。 税額がなければ提出する必要はありません。 いずれにせよ、今年の税額を控えの用紙でいいので仮計算することから始めます。 まずは去年の確定申告の控えを探して見ましょう。 そのほかに用意するものは、10月ごろに送付される保険の証明書や年金の支給通知のはがきぐらいでしょうか。 準確定は亡くなる日までで今年の税計算をすることになります。 年金額に対してはおそらく基礎控除内となり所得(収入から控除を引いたもの)は課税なしとなる場合が多いようです。 あとは給与所得の計算をして、各種の控除を引き算すると課税対象額が出ますので、それに対する所得税の計算が出来ます。 用紙はHPからプリントしてもいいですし、今年の確定申告のページで入力しても計算できます。 全然意味がわからなければ税務署に書類を持ち込むと言うのもひとつの方法です。 ただで計算してくれますよ。