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相続時精算課税の申告時期と方法

こんにちは。 難しくて、税金のことがわかりません。。 今年の秋に土地を購入しました。 土地購入代金を、親からもらった800万円を入れて、現金で支払いました。 家を建てて住み始めるのは3月27日以降です。 また家は頭金以外はローンを組みました。 ・土地に使った、親からの援助金を確定申告したいのですが、  相続時精算課税という申告方法でいいのでしょうか? ・土地は2009年に購入して親からの援助金は全て土地購入費に  あてました。  家を建て終わり住み始めるのは2010年の3月27日以降なので、 申告するのは2011年の2月頃の確定申告なのでしょうか?  それともやはり2009年に購入した土地に使ったから2010年の 2月~3月に申告すればいいのでしょうか? 教えてください、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

yahooの記載には、 1)「相続時精算課税制度」 2)「相続時精算課税制度における住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」 1)「相続時精算課税制度」 65歳以上の親から子供への贈与が2500万円までは贈与税が非課税になる手続です。 こちらは贈与の目的を特定していないので、住宅の入居日を気にする必要はありません。 2)「相続時精算課税制度における住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」とは 親の年齢に関わらず、子供に対して住宅用資金の贈与があった際は、 上記の2500万円に1000万円プラスで3500万円まで贈与税が非課税になる手続です。 こちらは、3月15日までに入居するか、 3月15日以降でも遅滞無く入居することが確実であると見込まれれば利用することが可能です。 しかし、この特例を受けて今年中に入居できなければ修正申告をすることになります。 住宅取得等資金とは、 贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得 又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。 なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、 その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。 ただし、これらの新築若しくは取得又は増改築等の請負契約その他の契約の相手名が、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者の場合には、この特例を受けることはできません。 「一定の家屋」とは、 次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、 贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。 (1)  家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。 (2)  購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。  イ  耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。  ロ  耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。  ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。 (3)  床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

住宅取得資金の贈与の特例により相続時精算課税の適用を受けることができるのは、原則として建物の取得に限定されており、土地の取得は適用外です。土地も対象となるのは、建売住宅の購入などに限られています。 親御さんの年齢が今年の1/1現在で65才以上だったら通常の相続時精算課税制度を利用すれば問題ないのですが、65才未満だったら相続時精算課税の適用はありませんので現状では通常の贈与税を納めることになると思われます。 来年の2/16~3/15に贈与税の申告、再来年に住宅ローン控除の申告をすることになります。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

私はあなたの質問を読み始めて相続時精算課税の申告というのを知りました。 国税HPにそって投稿いたします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 土地購入代金を、親からもらった800万円を入れてと書かれていますので、詳細に整理すると今年親から800万円の贈与を受けてその資金で土地を購入しあなたの名義で登記をしたということで間違いないですね。 今年贈与を受けたのですから、来年の確定申告の時に贈与税の申告をし相続時精算課税の選択をすると国税のHPは解説してます。 そして贈与者は65歳以上の親という条件もクリヤーされていますね。 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。 国税HPより 相続時精算課税選択届出書はついては国税HPは下記のとうり解説してます。 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。 なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。 1   受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類    イ  受贈者の氏名、生年月日    ロ  受贈者が贈与者の推定相続人であること 2   受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を 証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。) 3   贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類    イ  贈与者の氏名、生年月日    ロ  贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の 住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。) 来年建築する建物の頭金は800万円の中に含まれていますか。 それとも頭金は来年贈与を受けるのですか。 来年贈与を受けるのであれば、翌年また贈与税の申告が必要となります。 国税HPは下記のとうり解説してます。 相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

  • fwyokota
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回答No.1

相続時精算課税は適用要件を満たした人だけ、 http://www.kazei.biz/ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm 贈与税は209年分の贈与税の申告 所得税のローン控除は2010年分の所得税の申告で控除予定、

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