verve215のプロフィール
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- 法定地上権について
法定地上権について、平成9年2月14日判決は、 「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない」 となっています。 これについて、 1.新建物の所有者が土地の所有者と同一でない場合には常に法定地上権は成立しないのですか? 2.新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合でも、新建物に設定された抵当権の被担保債権に法律上優先する債権が存在するときは上記の「特段の事情」にはあたらない、という判例がありますが、新建物に土地と同順位の共同抵当権を受けたのにそれに優先する(順位が上?)債権が存在するとは具体的にどのような場合なのですか? 教えてください。
- クロサギ5巻の「代物弁済予約契約」について
黒崎が、有名人詐欺上条に仕掛けた詐欺で、ノンバンクが代物弁済予約の仮登記をしていない不動産を売ったところ、その不動産を買った上条はノンバンクに借金を返済しなければ当該不動産の所有権をとられてしまうとなっています。 しかし、民法177条より、本件代物弁済予約はその仮登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。したがって、仮登記前に当該不動産を取得した上条に対し、ノンバンクは当該不動産の所有権を主張できなくなるというのが筋だと思うのですが、間違っていますか? 詳しい方、教えてください!
- 共有地の売買について。
ある土地をAとBが半々で共有し、両方の土地にまたがる建物はAの所有とします。Aは借金で困り、土地と建物を売却したいと考えます。しかし、Bは頑なに拒否します。 もしAが強行に半分の土地と建物を売却する場合、一般人ではややこしい土地だから買い手がつかないので、暴力団関係者に売却したとします。このようなとき、BはAに対して何らかの損害賠償を求めることはできないでしょうか? もちろん買い手に対して地代は請求できますが、BがAに対してということでよろしくお願いします。
- クロサギ5巻の「代物弁済予約契約」について
黒崎が、有名人詐欺上条に仕掛けた詐欺で、ノンバンクが代物弁済予約の仮登記をしていない不動産を売ったところ、その不動産を買った上条はノンバンクに借金を返済しなければ当該不動産の所有権をとられてしまうとなっています。 しかし、民法177条より、本件代物弁済予約はその仮登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。したがって、仮登記前に当該不動産を取得した上条に対し、ノンバンクは当該不動産の所有権を主張できなくなるというのが筋だと思うのですが、間違っていますか? 詳しい方、教えてください!