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領収書に収入印紙を貼らなかったときの罰則
営業上の領収書に規定の収入印紙を貼付することになっていますが、これを怠った場合。具体的にどういった罰則があるのでしょうか? 法的な面でも、体験談でも結構です。
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過去、税務調査を行なったあとの売上及び契約書についてが対象となります。 1.1倍から3倍ですが、税務官との交渉になります。 悪質な場合は、交渉の余地無しです。 それと、税務官が帳簿から調べて未納額を割り出しても3倍になります。 調査に協力する事が安くそして早く解決する事になります。 1.1倍を適用してもらった事もあります。 また、2倍を適用してもらった事もあります。 前の会社の場合、 毎日1万枚以上発行する領収書と約100箇所の収入印紙の受払簿から3年間分の再チェックを行う作業なので金額だけの問題ではありません。 全ての作業はできないので、特定の個所の特定の期間で調査し、その割合から全体の想定額を算出し税務官との交渉になりました。 あとは、人事をつくすだけです(これは秘密) 国税局と自社で何度も交渉を行い、最後は手打ちです。 税務官も徴収ノルマがあるようで、手を煩わす期間と徴収額(お土産と呼んでいました)が決まるみたいです。 前回はお土産額が少なかったので、税務官の顔が立つようにする必要があり 収入印紙管理をシステム化し税務署に別納するよう改善する と一筆いれて、対応する事でこの時は1.1倍(自主申告納付)で許してもらいました。 脱税となると企業イメージが下がるし大変です。 結論からいくと、罰則は税務官が納得する金額の税金を収める事みたいです。 余談ですが、国税局では、税務官が机をたたきながら、ふざけるな なめてんのか と怒鳴りちらされ、やくざの取り立てと変わらないと思いました。 今では、良き経験になってしまいましたが
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印紙を貼らない場合、印紙税法22状から27条に規定されています。 貼るべき印紙の額の3倍だけではなく、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処される場合もあります。 税務調査の際に、契約書や領収書などを調べているときに発覚しますから、ほとんどは、領収書などを渡した相手先の税務調査の際に発覚します。 印紙税に限らず、税金は悪質な場合は7年まで、悪意がなくても5年まで遡って更正(追加徴収)されます。
- papa0108
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参考URLの「第五章 罰則」に難しく(!)書いてあります。 通常はNo.1さんのおっしゃるとおり3倍の過怠税を支払うことになります。 印紙を貼り忘れて罰則を受けたというのは体験していませんし、周囲でも聞いたことはありません。 しかし行為としては規定の印紙税を払わなかったということで「脱税」に当たります。 キチンと収入印紙は貼って下さいね。 ご参考になれば幸いです。
- ma_
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本来貼るべき印紙税額の3倍の過怠税がとられます。
お礼
おおっと、素早いご回答ありがとうございます。 ところでどのくらい前までさかのぼって徴収されるのでしょうか?また、追徴課税された経験のある方いらっしゃいます?