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確定申告について|住民税とバイトの関係とは?
- 社会人がバイトを始める際に気になるのが確定申告と住民税の関係です。バイトを認めていない会社では住民税の影響を避けるためにバイトを秘密にする必要があります。
- 確定申告に関して、20万円以下の収入であれば特に問題はありませんが、それ以上の収入がある場合は確定申告が必要となります。住民税は所得によって計算されるため、確定申告しなければ住民税に影響が出る可能性があります。
- ダブルワークに関しては、バイトの説明会で言及されることがありますが、確定申告と直接の関連はありません。ダブルワークによる税金の掛かり方は個別の所得や条件によって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
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>と書かれていますが、源泉徴収票って通常いつもらえるものなんでしょうか? 会社は退職した場合は退職から1ヶ月以内、在職の場合は翌年の1月末日までに源泉徴収票を発行する義務があります。 >それって会社に申告しなくちゃいけないものなんですか? 別に請求しなくても発行する義務はあります。 ただいい加減な会社やものぐさな担当者はいますから、中々やってくれないこともあるのでこまめに請求しましょう。 それでもやらなければ、その会社に電話して1週間なり10日なりの期限を区切って源泉徴収票を送ってくれるよう頼んでください、そしてもし期日までに届かなければ税務署に源泉徴収票不交付の届出を出して職権で指導してもらうようにしますと言ってください。 通常だとそう言えば十中八九はビビって、期日までに源泉徴収票を送ってきます。 もし期日までに送ってこなければ、本当に税務署に源泉徴収票不交付の届出を出してその会社を指導してもらえば良いだけです。 下記が源泉徴収票不交付の届出の手続きです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 一応そういう方法があるということで、どこまでやるかは質問者の方自身が判断してください。
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- jfk26
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>しかし、20万円以下は確定申告しなくてよい事が色々な所で書かれていますが、そこに疑問を持っています。 給与所得であれば源泉徴収されているなら、20万以下は確定申告しなくても良いということです。 >確定申告しなくていいという事は、住民税に含まれないということになるんでしょうか? 確定申告しないと含まれるからバレるのです。 >あと、バイトの説明会でダブルワークは何か税金が掛かると言っていた事ってこの確定申告に関係するのかなぁ・・・(この文は別に気にしないで) 副業やったからと言うことで、所得税や住民税のほかに特別に何かの税を取られるということはありません。 副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。 なぜかと言うと。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
お礼
この回答一つで知りたいことはほとんど分かりました。 回答ありがとうございます。
補足
すいません源泉徴収票についてお聞きしたいのですが・・・。 >確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 と書かれていますが、源泉徴収票って通常いつもらえるものなんでしょうか?それって会社に申告しなくちゃいけないものなんですか? 検索しても、退職後とかが多く引っかかってしまい分かりません。 よろしければ回答お願いいたします。
お礼
再質問への回答ありがとうございます。