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会社員のアルバイトの確定申告について
給料だけでは生活出来ず、チェーン店の居酒屋でバイトしています。本業は会社員です。本業、バイトともに源泉徴収されています。本業の会社にバイトしていることが分からないように、確定申告するのは、住民税を普通徴収を選択すればよいことは、ここで勉強させてもらいました。まだ少し疑問点があるのでおしえてください。 1 バイトの方で、所得税が主たる収入扱いで合った場合、確定申告で副収入と申告したら、所得税の徴収方法はどうなりますか?また所得税の徴収によって本業の会社に通知がいくことは、ありますか? 2 バイトのみの場合100万円を超えると、扶養等の関係で書類が必要だったりしますが、副業としてバイトしている場合はなにか不都合なことがおこりますか?また本業の会社になにか通知がいくことがありますか? とても不安になっています。よろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
kyaezawaさんが回答したとおりです。 基本的には両方とも給与所得ですから、普通徴収の選択は できません。 但し 市町村によっては普通徴収扱いで処理してくれる所もあるようですので、窓口で理由を話し相談されるのが良いでしょう。 次に所得税ですが、主たる勤務先の源泉徴収で控除されるものは全て控除されていると思われますので、特別な控除枠(住宅取得控除など)があれば別ですが、バイト先で 源泉徴収されていても、多分 追加で所得税を払うケースの方が多いと思われます。ちなみに私も毎年追加で払って います。 尚 所得税については直接税務署に収めますので、本業の 会社には解かりません。 住民税については、普通徴収扱いにできなかった場合は 本業の会社の給与から天引きになりますので、経理の方が チェックした場合には、副業が解かってしまいます。 いずれにしても、本業の会社に解かってはまずいという事ならば、副業は控えた方が良いでしょう。 (但し、普通徴収を認めてもらうことができればOKです)
その他の回答 (2)
基本的なことを勘違いされています。 住民税の「普通徴収」を選択出来るのは、「給与所得」以外の所得についてです。 アルバイトの収入は。給与所得ですから、普通徴収の選択は出来ないのです。 従って、アルバイト先で、「給与支払い報告書」を市区町村に提出すると、それをもとに住民税が計算されて、主たる給与の会社に連絡が行きますから、担当者がチエックすると、自社で支払った給料よりも収入が多いことに気がつく場合があります。 バイト先を主たる収入先にすると、今までの主たる会社に住民税の通知が行かなくなり、やはり不審に思われます。 お気をつけください。
お礼
ありがとうございました。もう少し勉強してみます。でも絶対にばれたくないなので、何か方法を考えてみます。
補足
大変参考になりました。給与支払い報告書というのは、必ず市区町村に提出されるものなのでしょうか?わたしもバイトしたくはないのですが、生活のため仕方がないのです。事情をバイト先の社員と相談してみます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
1について、所得税は「源泉徴収」されいますので、追加で納めることはありません。還付のみ発生する場合があります。その場合は、本人指定の本人名義の金融機関口座に振り込まれます。 2について、アルバイト分を確定申告しているのなら、不都合は生じないと思います。
お礼
ありがとうございました。還付があると言うことですね。
お礼
ありがとうございました。では早速、市役所で相談してみます。もし市役所でみとめれれば安心ですね。ほんとにたすかりました。
補足
所得税に関して安心する事ができました。市役所で相談して、普通徴収が認められなかったとき、また投稿します。そのときはまたいろいろ教えて下さい。