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無断駐車の車を自宅の敷地で移動不能にすると

・・・・器物損壊になりますでしょうか。 器物損壊とは実際に壊さなくても、成立すると思うのですが、 例えば無断駐車の車の周囲にコンクリートの塀を築いてしまったような場合です。

みんなの回答

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.5

コンクリートの塀とかそんなたいそうなものでなくても、車を囲うように園芸用の細い柱でも何でも立てて車を取り囲んでしまいましょう。ついでにこの柱を抜いたり折ったりすると不法侵入と器物損壊罪で起訴しますとでも書いておけばいいでしょう。 無断駐車している相手が、その柱なりなんなりを抜いたりすればそれは器物損壊なりますからね。 車を棄損しない限りは所有地や使用権を持った土地に違法でないものを立てるのはあなたの自由です。たとえそれで車が動けなくなってもあなたの責任ではありません。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.4

なりません。 昔からよくある話です。 他人の私有地に無断で駐車しているんだから「不法侵入」に「不法占拠」で訴えることができる可能性が高いです。 今回限りではないという証拠を集めておけば警察も「穏便に示談で済ませましょう」とは言いにくくなります。 それと一緒に、警察を呼んで実績を作っておくことも効果的です。 警察に通報した日時とどこから(警察署)誰(氏名と階級)が来てどんなことを言っていたかを記録しておく。 監視カメラまで設置しなくても無断駐車の車が毎回同じであれば見つけるたびに写真に収めておきましょう。 相手との示談交渉する際にも警官に同席してもらい証拠を突きつけ警察にも以前こういう対応をしてもらったという事実を提示すれば相手もうかつなことは言えません。 場合によっては無断駐車している側が慰謝料とか迷惑料を請求するといいかねませんからね。 しかし、本来であれば無断駐車できないように入り口を自由に出入りできないようにすることが先ですけど。 で、業者に依頼する場合は気の知れた知り合いに頼めば工事の際に無断駐車の車がいたらなんとかしてくれる可能性もあります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

クルマを傷付けなければ器物損壊にはなりません。 貴方が所有する土地に塀を築くのは建築基準法に抵触しない限り問題ありません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

基本的に、ロープなどで、柵をして、はいらないでくださいと、看板を出しておきましょう。 それから、不法侵入として、警察に届けを出します。 器物損壊は親告罪です。 先に犯罪を犯している人が告訴しても、検察は動かないでしょう。 自分を正当化するための証拠を、たくさん作って、周囲をコンクリートの柵で覆いましょう。

  • house112
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.1

自分の敷地内であれば問題ありません。 元々あるはずのない「無断」駐車車両なので、出られなくなろうと関係ありません。

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