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違法駐車(駐輪)撤去時の破損は誰の責任?
違法駐車(駐輪)の撤去時に破損した場合は、誰の責任になるのでしょうか? 自転車の防犯チェーンをチェーンカッターで切断され撤去された場合、撤去者(行政・民間・ボランティア)が器物損壊罪に問われる事はありますか? 自動車を強制レッカーさせる際に傷を付けたり、へこませたり、部品を損傷した場合はどうなるのでしょうか? 違法駐車(駐輪)をした違反者が絶対的悪で、何をしようがされようが、その処理方法を問われる事はないのでしょうか?
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- ooooooooooooo
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十数年前に聞いた記憶で、勘違いかも?です。 自動車のレッカー移動の際、標準的な作業の流れの中で付けてしまう範囲のキズは‘仕方ない’で賠償義務はない。だったと思います。 あきらかに、これを超えるようなミンション故障などで大きな修理が必要となるレベルは賠償が来たい出来ますあ、裁判が必要と思います。 自転車の撤去は判断が難しく、警告シールを貼りしばらくして所有者が捨てた不法投棄しているゴミと判断し出来てから撤去が多かったような気がします。 自転車をすぐに撤去するのは法律では無く、条例では無いかと思います。それも県よゆより区・市で(自信なし) 条例に基づいて行われているのであれば、条例に補償規定などがあれば申請で、条例通りであれば条例が許される内容か裁判で争うことになりそうな気がします。 現実としては、その自転車は諦め、将来の為に条例改正(駐輪場整備を)そこの住人集団で署名をし、区市長・議員さんにお願いして回るもが現実的な気がします。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
防犯チェーンを切っても違法駐輪では器物損壊にはなりません。 レッカー移動の場合は注意して作業したが損傷が生じたという場合も責任はないでしょう。
補足
回答ありがとうございます。お二方への一括レスですみません。 主観的な判断(結論)ではなく、法律ではこのように解釈されているのでこういう扱い(結果)になる。 というような回答が欲しいです。
- pool_
- ベストアンサー率24% (396/1619)
そうです、違法駐車したほーが悪いということになります。
補足
回答ありがとうございます。 なるほど条例ですか、確かに市区町村や都道府県で定められている条例によって施行されているものですね。 しかし著しい損壊が生じた場合には、損害賠償が起こる事もありえると・・・。 条例では地域によって相違があるので、一概には結論付けできそうにないですね。