• 締切済み

窃盗と区別して

持ち主がある場所に置いていたものを、Aが窃盗して他の場所に放置 していました。 それをその場所からBが盗む、この行為を窃盗と区別して何と 言うんでしたっけ? ちょっと忘れてしまったのですが、確かひらがなで3文字だった ようですが。  その物に制限はあるんでしょうか。

みんなの回答

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.2

占有離脱物横領罪で正しいですが、通称「せんり」です。

Lagonda
質問者

お礼

あっ、そうでした。 いまさらながら、単に略してた だけだったんですね。

回答No.1

その行為は刑法の正式名称で「占有離脱物横領罪」といいます。 ひらがなではなんていうんでしょうね?略して「せんだつ」かな 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

Lagonda
質問者

お礼

思い出しました^^。

Lagonda
質問者

補足

それはそうなんですが、3文字だったんですよね・・

関連するQ&A