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窃盗罪

窃盗罪について助言をお願いします。 友人からの相談なのですが、 約12-13年前、小学生だった頃、友人Aは友人Bの家に遊びに行き、 友人Bの所持品(靴)が欲しくてたまらないAはBに内緒で持って 帰ってしまったそうです。 AとBは小学生の頃から現在まで友人としての付き合いがあり、 Aは靴を盗んだ事をBに打ち明けて謝りたい、と言っています。 しかし、Aは気が弱く、「もし、Bが窃盗罪として警察に言って しまったら、と考えると怖くて打ち明けられない」と言って なかなか打ち明ける事が出来ずにいます。 私自身、AとBは長年の付き合いがあるので、Bはそんな事しない 、と思うのですが、Aは物凄く気が弱い子なのです。 でも、Aの【本当の事を打ち明けて、Bと本当の友人になりたい】 という気持ちを助けてあげたいと思ってます。 私は法律の事に関して無知に近い状態です。 こういった場合、どういうアドバイスをしてあげれば良いでしょう? また、もし、万が一、Bが窃盗罪を警察に言った場合、Aは どういった刑が科せられてしまうのでしょうか? どうが、助言よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.6

調べました。 刑法によると、窃盗は懲役十年です。 それで、刑事訴訟法によると、懲役十年以上十五年未満だと、時効が七年です。 なので、警察に行っても、時効が切れてますから扱えません、と言われると思います。 時効切れの事件を通報したことがないので確かではないですが、普通に考えればそうです。 それから、私も全くの一般人で、法律のことを知りたい時は、直接その法律を読んでます。 電子政府にアクセスして検索すると、ちゃんと読めます。中身はそんなに難しくないです。 例えば「窃盗 時効」と入力してから検索すると、ちゃんとその部分がすぐに見つけられるようになって開きますから、一度やってみて下さい。(開いたページに出る訳ではないので、ゆっくり画面をスクロールしてみて下さい。)

Love-Kabi
質問者

お礼

toatouto様 わざわざ調べてくださったんですね! 本当にありがとうございました。 私はネットで全く別のページを見ていたので、今度は電子政府に アクセスしてみます。お手を煩わせてしまい、申し訳ありません でした。 心から感謝いたします。

その他の回答 (5)

  • outerlimit
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回答No.5

#2です 甘えるのもいい加減にしろ は 許されることを期待して 告白するのでは甘えているだけだと 気づけ と言うことです 告白するからには 絶交を宣言されても さらに 損害額に延滞利息と慰謝料まで請求されても、刑法犯で刑務所に入るようなことになっても、それを受け入れるだけの覚悟が必要なことを を自覚して欲しいのです 自分が傷つかない範囲で、告白したい など言う考えをしているようでは 自分のやったことを自覚していませんし 反省しているとはいえないでしょう

Love-Kabi
質問者

お礼

厳しいお答えも参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.4

刑があろうと無かろうと、警察に行く人は行くし、行かない人でも行きたくなれば行くのです。 それは本当のことでも誤解でも、通報する人は居るしされる人も居ます。 つまり自分で、「警察に通報されるかもしれない」と思うのであれば、通報される覚悟をすることです。 そして、通報されるかもしれないという前提で、「それでも真実を伝えたい」のか、「それなら真実は伝えない」のか。 答えは2択なんですよ。 それを選ばせてあげて下さい。 難しいことを考えるから決断が難しくなるのです。 本当はどうしたいのか。ただそれだけで良い筈です。 別に通報されたって友人を失くしたって良いじゃないですか。 普通に考えれば、子供の頃に出来心で犯してしまった過ちなど、許される範囲内のことです。 それを真摯に謝って許してくれないような友ならば、いずれ必ず縁が切れる時が来ます。 警察に至っては、そんな昔のことなど、水に流したらどうですか?となだめて終わりですよ。 決めるのは自分です。 「こうしたいけどこうなったらどうしよう?」 人間なら皆時折その悩みにかられるものでしょうが、実はこれをいつまで考えていても、何も解決しないということをご存知ですか? 「どうしよう?」はいつまで経ってもどうしようのままです。 問題はどちらにしたいのか、です。打ち明けることをすっぱり諦めるか、打ち明けてすっきりするか。 「打ち明けたい」というのはそもそも自分の為の思考ですので、相手がどうするかは「打ち明ける」と決めてからまた考える問題ですね。

Love-Kabi
質問者

お礼

確かに【打ち明けたい】というのはAの為の気持ちですね。 実際に話を聞いている中で私が思うに、Aの気持ちは全ての責任(損害賠償・絶交・刑事処罰)を受けるつもりではいるが、性格が性格なだけに最後の一押しが欲しかったのではないのか?と考えてます。 (そこの所を細かく書けなかった私の文章力が無さが悪いのですが/汗) 私はその一押しの言葉が判らなくて困っていました。 toatoutoさんは厳しいながらもAの事をちゃんと考えて回答を下さって、とても嬉しいし、感謝しております。 toatoutoさんの言葉を踏まえて、Aへのアドバイスを考えたいと思います。 最後にこれは、Aでなく、私の疑問なのですが、他の回答で「窃盗罪は7年で時効になる」というものがありましたが、toatoutoさんの言うように時効を過ぎてから警察に通報するとどうなるのでしょうか? 時効は関係なくなるのでしょうか? 本当に法律関係は難しく、全く無知な私には色々なサイトで法律を読んでも仕組みが理解出来ません。(というか、言葉が難しすぎてと言った方が正しいのですが) もし、お時間がありましたら教えてください。 お手数掛けてすみません。

  • kw1120ey
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.3

こんにちは。 #2さんの回答に、同感です。 >こういった場合、どういうアドバイスをしてあげれば良いでしょう? この事でしたら、こういうのはどうでしょう。 Bが、今一番欲しがっている物で、 当時盗んだ靴の、現在に見合う価値の倍位の物を買って、詫びを入れる。 個人的な意見ですので、一応、参考まで。

Love-Kabi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 下の回答で「Bの気持ちも考えろ」と言われたので、 AだけでなくBの気持ちも考えながらアドバイスしたいと 思います。 kw1120eyさんの答えは私も同等のアドバイスをしようと 思ってましたが、もし、自分が同じことをされたら、 (Bの気持ちを考えると)お金で解決させるのだろうか? という気持ちにならないか?が心配です。 Aは確かに甘えている部分があると、皆さんに言われて 私も思いました。でも、私もAとは長年の付き合いで 根は凄く良い人なので、助けてあげたいと思ってます。 しかし、事が事だけにむずかしい。です。 でも、答えてくださって嬉しいです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

告白することで 当人は楽になるかも知れませんが、それは当人の自己満足に過ぎません(それも責任を取るのはいやで) 告白された方は、余計な悩みを背負い込むことになります >Aは気が弱く、「もし、Bが窃盗罪として警察に言ってしまったら、と考えると怖くて打ち明けられない」と言ってなかなか打ち明ける事が出来ずにいます。 これはなんだかんだ言っても、どのような理由をつけても そのAが自分が責任は取りたくないが、楽になりたいと、自分のことしか考えていないことの証明です(自分の欲望を満たすためならば、他人の迷惑など一切考えない、その根性が改まっていません) Aには、 甘えるのもいい加減にしろ  と伝えるべきでしょう そのような考えでは、これから先、たとえ誰が相手でもいい友人などにはなれないことを・・

Love-Kabi
質問者

お礼

厳しいお答えありがとうございます。 確かに言われることはごもっともだと思います。 私も相談されたAの事ばかり考えていてBの気持ちを 考えてはいませんでした。今後はBの気持ちも考えてみます。 しかし、Aに「甘えるのもいい加減にしろ」と言って 解決するものでしょうか?私の文章説明がうまくないため、 Aの感情を伝えきれなかったのですが、Aは真剣に悩んでいます。 もし、本当に自分の事しか考えていなかったら、10年以上も前で しかも子供の時の出来心で起こした事なんて黙ったままにしている と思いますよ。 もし、自分のご友人が同じように相談された場合、貴方は 「甘えるのもいい加減にしろ」と言って切り捨てるのですか? それは、少し寂し過ぎると思います。 話が話だけに私も別の友人に相談する、ということが出来ず、 こちらに相談しましたが、少し悲しいです。 でも、コメントありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

窃盗罪の公訴時効は7年ですので、すでに10年以上経過していれば窃盗罪で逮捕されたり処罰されたりすることはありません。 ただ、昔の事として許してくれるかどうか、人間関係についてはなんともいえません。

Love-Kabi
質問者

お礼

人間関係はさすがに私も予想が付きません。 でも、法律についてはよく判りました。 助言どうもありがとうございました。

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