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源泉徴収の還付金が少ない
一般会社に正社員として勤めているものです。 去年とくらべて、 ・給与所得が少ない(その他所得はなし) ・生命保険の控除額が多い (去年は、生面保険費が5万円程度だったが、今年は10万以上) ・地震保険に加入した (3万円程度。去年は非加入) ・去年も今年も誰も扶養していません。 ※住宅ローン減税については、今年初年度なのでまだ確定申告していません。 控除申請した額が多く、また、去年より給与が少なかったにもかかわらず、 実際還付された金額は、去年の半分以下でした。 多くなると思っていたのですが、この条件だと下がってしかるべきなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整業務を担当しております。 まず、給料の多い方ほど、多めに月々の税金が取られているので、戻る金額が多くなります。なので、給料が減ると徴収された税額も減っているので戻る金額が少なくなります。 生命保険は昨年が5万円で、今年が10万以上でも、控除される金額は昨年が37,500円 今年が50,000円と12,500円の違いになり、地震保険分の控除が30,000円だと、合わせて42,500円増えますが、ここに税率(あなたの課税給料所得がわかりませんが・・全ての控除後の課税給料所得が195万以下とすれば5%)を掛けると2125円です。 なので、控除によって戻って来る税金は2125円増で、それ以上に給料が下がったことでの減額が大きかったのでは? また会社によっては、賞与等から税金を取らずに、年末調整時に調整したりしますので、賞与で税金が取られていなければ、戻る額は大幅に減ります。 上手く説明出来なくて分かりづらかったらごめんなさい。
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あらかじめ 何も控除が無い物として所得税が徴収されています 給料が減れば当然徴収された税金も減ります 当然帰ってくる還付金も減る可能性があります 給料が減る=還付金が増える は間違った認識ですよ
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>控除申請した額が多く、また、去年より給与が少なかったにもかかわらず、 実際還付された金額は、去年の半分以下でした。 ということは質問者の方は給与が少なくなれば還付金が増えると言うように考えているのですか? それは逆でしょう、給与が少なくなれば通常は還付金は減りますよ(他の条件が変わらなければです)。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 ですから例えばある年は課税所得が180万で所得税が9万で天引きされた金額が13万であればその差額の4万が還付されるわけです。 翌年課税所得が160万に下がって所得税が8万で天引きされた金額が10万であればその差額の2万が還付されるわけです。 ですから課税所得の金額としては1割ぐらい下がっても、還付額が半分ぐらいになる可能性はあるということです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
生命保険は5万円地震保険は5千円nが限度 給与所得が少なければ源泉徴収される税額も少ない 給料明細書の税額を今年と去年を比較してください 納めた税金の範囲内でしか還付されません
- ml_4649
- ベストアンサー率14% (123/860)
収めた税金から過徴収になっていた分が戻ってくるだけですから、給与が下がれば納める税金も少なくなりますから、ご質問のようなことは普通にありえる話だと思います。 毎月の給与計算で引かれる税金の計算精度が高ければ、戻りも少なくなりますから、昔は年末の戻りを多くする為にあえて月々は多めに徴収している会社がありましたねぇ。
- monchymonchy
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給与が少なければ、 もともと源泉徴収された所得税も少なかったはずです。 保険料は増えても大して還付されませんよ。 住宅ローン控除のほうは、どーんと減ります。 お楽しみに♪