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名義株を失効させる方法について

現在、会社の名義株主が合計11名おり、6名は生存中で、5名は亡くなっています。相続人含め、11名全員の「確認書」等が話し合いで取れればいいのですが、とくに「亡くなっている人=相続人」に対しては、難しい状況があると考えています。 そこで、ご質問なのですが、たとえば、「公告」等で、失効等させる手続きはあるのでしょうか? いかにすべきか悩んでいます。よい方法あれば、ぜひ、アドバイスよろしくお願いします。以上

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回答No.5

割り込みでゴメンナサイ!! 甚だ現実的な回答で、法手続き上は多分に疑義があると思いますが、 現在、名義株主に通知されていないのであれば、そのままにしておき ましょう。 後は、対税務署だけです。 一番の強みは株券がすべてお手許にあることだと思います。 株券の所有者=株主です。 名義株主の出る幕はありません。 旧商法の規定、名義株の存在は税務署も充分承知しています。 名義株主は存在しないという対応で良いと思います。 名義株だったとの確証があれば税務署はOKです。 全株券がお手許にあることはその証拠になります。 別表の2をさっさと書き換えましょう。 相手は、税務署だけです。 下記は、別の質問者様とのやり取りです。ご参考までに。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5424705.html
melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ありがとうございました。助かりました。

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

返信ありがとうございます。 専門職として尻切れとんぼ状態が気になりやたらとネット検索してました。 >株券はすべて会社が保管していますので、その点は名義株の証左 株券の占有者は適法の所持人と推定される(131条第2項)。 発行会社の株主名簿に氏名、住所、持ち株数を記載 あなたの会社は商法規定どうりやってますので、実質株主は社長です。 名義株主はたんに税務署へ届け出た別表だけの問題となります。 しかし別表で簡単に移動と言いましても、今度は税務署は別表が真実の株主構成としてますので、株の価格いかんによっては贈与税の発生する可能性があります。 名義借りですからお金が動かないので全て無償贈与としか処理出来ません。 毎年別表で贈与税のかからない範囲で移動となります。 連年贈与という人もいるでしょうが、実務上こうしたやり方しかありません。 なお私は司法書士ですので全て耳学問です。

melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ありがとうございました。助かりました。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 旧商法では株主1名での設立が出来ず名義借りして会社を設立しました。 しかし実質株主は1人なため、株券も発行せず株主総会の招集通知もしないのが通例となってます。 私も30年実務をやってますが、そうした実務の中で名義株主との確認書というのも始めて知りました。 確認書をあえて交わすということは、株主総会招集通知や株主配当をしているということでしょうか。 名義だけの株主が実質株主と思いこむことを会社がしていることでしょうか。 ネット検索で名義株主を読むとかなり希なケースが紹介されています。 あなたの会社がネットで見られる希なケースなのか、私たちが普通に接する会社なのかは補足されても分かりません。 旧商法の時は設立後の決算書の別表で実際の株主の移動をすぐしてしまい名義株主というのが問題になった経験がありません。 会社が株主へ商法に基づく対応をし、名義株主も実質株主との認識があるのか否かで対応は異なると思います。 更に株券を発行し株券が株主の相続人が所持していればこれは商法どうりの規定となります。 お恥ずかしい話しですが、30年実務をやっていて名義株主の問題に一度も出会わなかったため安易に投稿してしまい、ご迷惑をおかけしました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

追記 名義だけの株でも相続人が株主の地位について認識している場合は話しが異なります。 あなたの会社の株の価値・名義借りの認識度合いで異なりますので、別表での移動は撤回します。

melmelbanz
質問者

補足

名義だけの株で、実際は設立当時、社長が出資しています。 たぶん、相続人は株主の地位について認識しておらず、相続財産としても計上されていないと思います。改めて話することによって、”やぶへび”になる可能性も若干あります。ただ、株券はすべて会社が保管していますので、その点は名義株の証左にもなる!?と考えています。 上記状況とすれば、やはり、会社株主名簿と別表の移動だけでよい、ということになるでしょうか? 再度アドバイスいただければ、たいへん幸甚です。以上

noname#121701
noname#121701
回答No.1

「公告」等で、失効等させる手続は、株券の話しで株主の地位にはありません。 質問文で名義株主と書かれているのが気になります。 会社設立時に発起人として名義を借りた株主なのでしょうか。 それとも実際に現金を動かした株主なのでしょうか。 名義を借りた株主であれば、決算書の別表で株主の移動をすればいいだけののことです。 実質株主であれば除籍謄本をとって相続人を確定し相続人との間で株式譲渡となります。 他人の戸籍謄本なので司法書士に理由を説明して取り寄せしてもらうしか方法はありません。 株式譲渡の価格は税理士に計算してもらってください。 実質株主で株券を発行している場合は、商法の条文どうり株券の引き渡しです。

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