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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論)

物上代位における差押の趣旨と特定性維持説の議論

このQ&Aのポイント
  • 債権執行における差押の趣旨を考えるべき疑問が生じています。債権執行における差押は対抗要件として行われ、対象債権の債権譲渡によって決まります。
  • 一方、担保権の実行における差押は第三債務者保護の要請からなされるものであり、担保権の効力が及んでいる債権に対して行われます。
  • 物上代位における差押を考えると、担保権の効力が及んでいる場合に第三債務者保護の要請から差押が求められると考えられます。

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回答No.1

他の回答に丁寧なお礼を頂いたので、自分にわかる範囲でコメントする。ただし申し訳ないのだが、本質問に対する明快な答えを持っているわけではないので、同じクラスの友達に休み時間に質問する程度の期待感で、読んでいただければ幸いである。 ○一読して感じた素朴な疑問をまとまりなく、指摘しておく。 1.「物上代位における差押の趣旨」 推測するに「”抵当権による”物上代位における差押の趣旨」ですよね?他の担保物権、例えば先取特権による物上代位においては、議論はあるものの、判例では差押は不要のため。 2.債権執行には、「強制執行による債権執行」と、「担保権の実行としての債権執行」の異なる2種類があるように読めるが、(言葉の定義の問題ともいえるかもしれないが、)これは間違い。 推測するに、「担保権の実行としての債権執行」とは、抵当権等が付着する債権につき、抵当権等を実行するということですよね?であれば単に抵当権等の問題に過ぎず、抵当権の物上代位と、抵当権を比較すると言うほとんど意味のないことをしている。 それとも、「不動産における抵当権の物上代位における差押の趣旨」と「債権における抵当権の物上代位における差押の趣旨」とを比較したいということですか? 3.「物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論がありますが、この差押せは債権執行における差押を準用したものであると聞いております。」 自分は「この差押は債権執行における差押を準用したものである」という説は知らないのだが、誰がどこで主張している説か教えてください。 また、この文の意味がわからないのだが、「この」とは何を指すのですか?「(抵当権の)物上代位における差押」を指しているのか、「特定性維持説の立場をとった場合の抵当権の物上代位における差押」を指しているのか、それとも別のものをさしているのですか? ○既にご存知とは思うが、念のため簡単にいくつかの説をまとめておく。(以下は、内田の民法を適当に抜き出したもの) 1.特定性維持説(従来の多数説) 抵当権を価値権としてとらえる立場から、交換価値の具体化である代位物に効力が及ぶのは当然であり、物上代位は価値権である担保物権の本質から当然に認められるものであると考え、304条の差押も、目的物の特定性を維持するために要求するに過ぎない。 2.我妻説 実際問題として、抵当権者が差押なしにいきなり第三債務者に弁済を請求しても、第三債務者としては、自分の債権者でもない抵当権者に払っても良いか不安に感ずる。そこで、優先弁済を得るには抵当権者自身が差押をすることによって、第三債務者に対して物上代位の意思を明らかにする必要がある。 3.優先権保全説(現在の判例の立場) 物上代位は法が担保権の実効性確保のために与えた権能であると考え、抵当権にどこまでの優先的地位を与えるかは一般債権者や債権譲受け人の違いとの調整を考えつつ判断されるべき、政策的な問題。このような観点から、抵当権者の優先的地位はなるべく保護すべきであるが、あくまでそれは当該債権についての執行手続きに乗る限りにおいてであり、そのため差押を優先権を保全するための要件とする。 ○前回のお礼に対するコメント 失礼な質問に対しても真摯な回答ありがとうございます。 勉強方法は人それぞれ色々あるものだと、改めて納得致しました。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

a1b
質問者

補足

懇切丁寧かつ的確な回答を有難うございます。 >同じクラスの友達に休み時間に質問する程度の期待感で、読んでいただけ >れば幸いである。 私のもっとも望むところです。 仰るように「担保権の実行による債権執行」という表現は適切でないですね、 この場合には債権担保執行というべきでした。 民事執行法について、特別勉強しているわけではないのですが、実体法である 民法と密接な関係にあると考えられることから今回、付け焼刃に調べてみました。 民事執行法の構成について見てみますと、大きくわけて、1.民414条の強制 履行を実現するための強制執行、2.民303条、304条、342条、369 条等により換価するための担保執行(担保権の実行)、3.留置権、共有物分割、 遺産分割に係る形式競売に分けられると思います。 2.3は以前は「旧競売法」に規定されていて、同じような制度であるにもかかわ らずに手続きが違ったわけですが、民事執行法に統合され、手続きが統一されたよ うです。 即ち、2.3は基本的に1.の強制執行の金銭執行を準用するかたちになっている みたいです。 1.には債権執行(強制執行)がありますが、2.にあります債権担保執行(担保 権の実行)は債務名義を必要とするかしないか等の別はありますが、1.の債権執 行(強制執行)を準用しているそうです。 そして問題の物上代位における差押は2.の債権担保執行(担保権の実行)におけ る差押と理解されているそうです(民事執行・民事保全法299p(中西、中島、 八田))。 そこで、物上代位の差押の趣旨を理解するためには、2.の債権担保執行(担保権 の実行)における差押の趣旨、更にはこれが準用している1.の債権執行(強制執 行)における差押の趣旨を考えて見ることは有用であると考えられます。 これが今回に質問の発端になったものです。 この疑問は、質問を投稿させていただいてからも考えつづけてきましたが、次のよ うなかたちになっております。 まず、債権執行(強制執行)における差押ですが、これは国家が債務名義に基づい て、差押権者に差押債権から配当を認めるもので債務者と第三債務者への通知によ って公示され、配当権を対抗することが出来ると思います。 次に債権担保執行(担保権の実行)の場合の差押ですが、担保権の公示により、既 に債権への優先弁済的効力が及んでいます。(ここで話を簡単にするために、債権 の金額<被担保債権の額とします) 従って、ここでの差押は上記の機能を原則としながらも実質は確実な換価のための 準備段階としての意味しかないように思います。 次に物上代位ですが、担保権の公示により優先弁済的効力は担保物に及んでいます。 しかし、担保物が消滅した場合には担保権の効力は消滅してしまい、物上代位は、 担保権者保護のために法が特別に認めたものであり、差押を求めたのは新たに担保 権の効力を公示するためであるという解釈が成り立ちます。 つまり、この場合の差押は、本来の差押の機能に加えて、担保権の公示の機能を付 け加えてたことになります。 これに対して特定性維持説(価値権説)では、担保権は担保物の交換価値を把握す ものであるから価値変形物にも担保権の公示が及ぶとして、差押は一般財産への混 入を防ぐために必要であって特定性を維持するために必要であるとする説と承知し ております。 これは前説と比較して、理論性や、売買代金への物上代位の説明性にも優れている ように思いますし、差押の本来の機能に新たな機能を加えておりませんが、逆に差 押を蔑ろにする可能性があるやに思います。 転付命令が出た後でも、覆るのであれば、差押したのはなんだったのかいうことに なりますし、第三債務者は誰に支払ったよいか分からないからです。 そこで、理論的には、価値権説を維持しながらも、第三債務者の保護の観点から担 保権者自らが配当請求の終期又は債権譲渡がなされるまでに差押をすることを要求 することが、理論的にも、また本来の差押との整合性の点でも優れているように思 います。 この場合の差押との整合性とは、本来の差押の機能の中には第三債務者の保護の観 点が組み込まれているという意味です。つまり、通常の差押の手続きに従って行え ば第三債務者の保護になるという意味です。 まとめますと、価値変形物である債権に担保権の効力は当然におよんでいるけれど も、そこから優先的に配当を受けるためには、通常の差押の手続きに従って配当請 求終期又債権譲渡が行われるまでに自ら差押ることが必要である。 以上が私の思考過程ですが、突っ込みどころ満載だと思いますので、宜しくお願い いたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

改めて読み返したところ、自分の回答に2点誤りがあったので、訂正しておく。 1. 素朴な疑問の2.「担保権の実行としての債権執行」のくだりのなかで、「抵当権などが付着する債権につき・・・」とあるが、抵当権は不動産、地上権、永小作権を目的とするものなので、文中の「抵当権など」を「質権等の担保物権」と訂正する。 全部を訂正すると、 「推測するに、「担保権の実行としての債権執行」とは、質権等の担保物権が付着する債権につき、質権等の担保物権を実行するということですよね?であれば単に担保物権の問題に過ぎず、抵当権の物上代位と、質権や先取り特権の物上代位を比較しているに過ぎない。 それとも、不動産執行と債権執行における差押えの趣旨を比較したいということですか?」 2. 学説の紹介の3 「(前略)抵当権にどこまでの優先的地位を与えるかは一般債権者や債権譲受け人の違いとの調整を考えつつ判断されるべき」 とあるが、「違い」ではなく「利害」。 お詫びして訂正いたします。

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