※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論)
物上代位における差押の趣旨と特定性維持説の議論
このQ&Aのポイント
債権執行における差押の趣旨を考えるべき疑問が生じています。債権執行における差押は対抗要件として行われ、対象債権の債権譲渡によって決まります。
一方、担保権の実行における差押は第三債務者保護の要請からなされるものであり、担保権の効力が及んでいる債権に対して行われます。
物上代位における差押を考えると、担保権の効力が及んでいる場合に第三債務者保護の要請から差押が求められると考えられます。
PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論
PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論
がありますが、この差押せは債権執行における差押を準用したものであると
聞いております。
そこで、準用されている債権執行における差押の趣旨をどのように考えるべ
きかという疑問が出てきました。
そこで次のように考えてみましたが、誤りがあればご指摘のほどお願いいた
します。
強制執行としての債権執行での差押は対抗要件としてなされるものであり、
例えば、対象債権の債権譲渡があった場合には、その先後で決する。
(但し、債権者間では債権者平等の原則から差押の先後では決しない)
これに対して、担保権の実行としての債権執行の場合には、対象となる債権
には担保権の効力が及んでいるために、差押は第三債務者が誰に支払ったら
よいかを知らしめるためのものであり、第三債務者保護の要請から求められ
るものであるとと考えられる。
上記を踏まえて、物上代位についての差押を考えますと、価値変換物に担保
権の効力が及んでいるとことを前提にするのならば、第三債務者保護の要請
から差押が求められると考えられる。
迷走、暴走していることを恐れるところですが、宜しくお願いいたします。
お礼
懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 参考にさせていただきます。
補足
懇切丁寧かつ的確な回答を有難うございます。 >同じクラスの友達に休み時間に質問する程度の期待感で、読んでいただけ >れば幸いである。 私のもっとも望むところです。 仰るように「担保権の実行による債権執行」という表現は適切でないですね、 この場合には債権担保執行というべきでした。 民事執行法について、特別勉強しているわけではないのですが、実体法である 民法と密接な関係にあると考えられることから今回、付け焼刃に調べてみました。 民事執行法の構成について見てみますと、大きくわけて、1.民414条の強制 履行を実現するための強制執行、2.民303条、304条、342条、369 条等により換価するための担保執行(担保権の実行)、3.留置権、共有物分割、 遺産分割に係る形式競売に分けられると思います。 2.3は以前は「旧競売法」に規定されていて、同じような制度であるにもかかわ らずに手続きが違ったわけですが、民事執行法に統合され、手続きが統一されたよ うです。 即ち、2.3は基本的に1.の強制執行の金銭執行を準用するかたちになっている みたいです。 1.には債権執行(強制執行)がありますが、2.にあります債権担保執行(担保 権の実行)は債務名義を必要とするかしないか等の別はありますが、1.の債権執 行(強制執行)を準用しているそうです。 そして問題の物上代位における差押は2.の債権担保執行(担保権の実行)におけ る差押と理解されているそうです(民事執行・民事保全法299p(中西、中島、 八田))。 そこで、物上代位の差押の趣旨を理解するためには、2.の債権担保執行(担保権 の実行)における差押の趣旨、更にはこれが準用している1.の債権執行(強制執 行)における差押の趣旨を考えて見ることは有用であると考えられます。 これが今回に質問の発端になったものです。 この疑問は、質問を投稿させていただいてからも考えつづけてきましたが、次のよ うなかたちになっております。 まず、債権執行(強制執行)における差押ですが、これは国家が債務名義に基づい て、差押権者に差押債権から配当を認めるもので債務者と第三債務者への通知によ って公示され、配当権を対抗することが出来ると思います。 次に債権担保執行(担保権の実行)の場合の差押ですが、担保権の公示により、既 に債権への優先弁済的効力が及んでいます。(ここで話を簡単にするために、債権 の金額<被担保債権の額とします) 従って、ここでの差押は上記の機能を原則としながらも実質は確実な換価のための 準備段階としての意味しかないように思います。 次に物上代位ですが、担保権の公示により優先弁済的効力は担保物に及んでいます。 しかし、担保物が消滅した場合には担保権の効力は消滅してしまい、物上代位は、 担保権者保護のために法が特別に認めたものであり、差押を求めたのは新たに担保 権の効力を公示するためであるという解釈が成り立ちます。 つまり、この場合の差押は、本来の差押の機能に加えて、担保権の公示の機能を付 け加えてたことになります。 これに対して特定性維持説(価値権説)では、担保権は担保物の交換価値を把握す ものであるから価値変形物にも担保権の公示が及ぶとして、差押は一般財産への混 入を防ぐために必要であって特定性を維持するために必要であるとする説と承知し ております。 これは前説と比較して、理論性や、売買代金への物上代位の説明性にも優れている ように思いますし、差押の本来の機能に新たな機能を加えておりませんが、逆に差 押を蔑ろにする可能性があるやに思います。 転付命令が出た後でも、覆るのであれば、差押したのはなんだったのかいうことに なりますし、第三債務者は誰に支払ったよいか分からないからです。 そこで、理論的には、価値権説を維持しながらも、第三債務者の保護の観点から担 保権者自らが配当請求の終期又は債権譲渡がなされるまでに差押をすることを要求 することが、理論的にも、また本来の差押との整合性の点でも優れているように思 います。 この場合の差押との整合性とは、本来の差押の機能の中には第三債務者の保護の観 点が組み込まれているという意味です。つまり、通常の差押の手続きに従って行え ば第三債務者の保護になるという意味です。 まとめますと、価値変形物である債権に担保権の効力は当然におよんでいるけれど も、そこから優先的に配当を受けるためには、通常の差押の手続きに従って配当請 求終期又債権譲渡が行われるまでに自ら差押ることが必要である。 以上が私の思考過程ですが、突っ込みどころ満載だと思いますので、宜しくお願い いたします。