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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行について)
強制執行中に債務者が死亡し、相続が発生。相続人の名義変更は可能か?
このQ&Aのポイント
- 民事裁判で勝訴し、強制執行中に債務者が死亡。相続が発生しています。強制執行を実施する為には債務者の名義を相続人に変更しなければいけないと思います。
- 債務者が死亡し、その死亡した名義の不動産名義が相続人に登記変更されています。これは通常の相続をしているとの証拠になると思います。
- 債務者名義を変更するには、「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」を家庭裁判所に起こさなといけないと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
>民事裁判で勝訴し、強制執行中に債務者が死亡。相続が発生しています。 >その死亡した名義の不動産名義が相続人に登記変更されています。 この2つの事実に基づけば、承継執行文もいらないし、「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」もいらないです。(民事執行法41条1項) 実際の手続きは、名義が変更されている登記簿謄本を添付して、新所有者宛に今後の書面や通知をすべき上申するだけでいいです。 疑問ならば執行裁判所にお聞き下さい。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
債務者は自然人ですよね。 そんで債務者が死んだんですよね。 したら、「承継執行文」てのを 発行してもらわないといけない、って このまえ、ガリガリ君リッチが言ってました。 それをもらう方法は、知りません。 あと、相手は、一人で行政書士と 司法書士の資格の、2つを持ってるんですか? 結構、ヒマ人ですね(そんなに勉強するという意味で)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 相手と言ってももう死亡していますけどね。 結構裁判は引きのばし等々あり通常1回で終わる少額訴訟を通常裁判にされしかも裁判地変更訴訟も 起こされなんか大変でした。最終的に勝っても今度は銀行口座を変更や不動産等の名義変更をされるし ね。その挙句に途中で死んで。 貸した事実は変わらないのに法律家だから貸したもんが返さなくてもいいなんて通らないと思うけど なかなか世の中そうもいかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 助かりました。