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真正な登記に戻さない
詐害で「真正な登記の戻せ」と判決を受けましたが 債務者は戻しません。 代位登記で登記代負担しても回収できないので 間接強制も考えましたが執行法174で難しそうです。 不作為を何とか損害賠償請求できないでしょうか?
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代位登記の費用が出せない債務者から、損害賠償を請求し回収できるとは思えません。 第三者に移転されないうちに、代位登記しておいたほうが、安全だと思われます。 少なくとも仮登記で順位くらいは確保しておかないと。