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労働基準法(有給休暇)について
平成11年4月から労働基準法新法が施行されましたが、 有給休暇の取り方について質問があります。 私は平成5年4月に入社しまして、一年目に10日、その後、4月1日に前年度プラス1日という形で有給が付いて 来ました。 今回の新法は入社日より6ヵ月後に10日、その後1年ごとに2日づつ増えていくようですが、平成11年以前に入社した場合は、どのように計算したら良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
平成11年4月から労働基準法新法が施行され時の経過措置があります。 経過措置 (1)付与日数の引上げについては、経過措置が講じられており、平成11年度、平成12年度及び平成13年度以降における付与日数が、それぞれ異なる場合があるものであること。 なお、法第72条の特例の適用を受ける未成年者については、この経過措置は講じられていないものであること。 (2)付与日数の引上げは、平成11年4月1日以後の最初の基準日から適用されるものであること。 なお、上記(1)の経過措置に基づく付与日数を付与した場合であっても、当該付与をした日から1年間は更なる付与は必要ないものであること。 この、(2) によって計算されたら良いと思います。
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- motsuan
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回答No.1
詳しくないのですが、 労働法規関係は私は下のURLをたよりにしています。 ご参考までに。
質問者
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 ご紹介頂いたサイトは今後とも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 大変助かりました。 ありがとうございました。