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相続税軽減方法

吉田光子(仮名)です。 自宅の相続のことでお教え下さい。 内容  ■自宅の相続時の事  ■住所:目黒区五本木  ■住宅:昭和43年築RC3F建、2Fにて歯科医開業(床面30坪)      敷地100坪 建築面積70坪述べ床面積150坪      3階に次男が同居(3F床面積40坪)  ■家族 光子(本人83歳)主人(92歳)子供二人長男は相模原で開業      次男は橋本で開業(同居している)      次男の妻、孫は二人(成人)弟(80歳)  ■公示地価 200万/坪   ■質問   主人が病気で近いうちに相続が発生しそう。   相続時長男は自己資金をもつので相続税を払えるが、次男は資金   が無く払えない。   次男が同居しているので私が次男から賃料を取っていれば相続時の   評価が下がる等お教え下さい。

みんなの回答

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

すみません、情報がはっきりしていませんのでなんとも言えませんが、 不動産がこれだけであればたいして相続税対象の資産にはならないかと思います。  土地は公示価格から2割減が路線価になりますのでおおよそ160万×100坪=1億6000万円になります。  建物はほぼ減価償却の終わりにきているので無視します。 居住用小規模宅地の特例にて、すみません定かではありませんが、 ほぼ80パーセント評価減になるはずです。よって、土地の相続税対象は3200万円だけでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続税は相続人が連帯して被相続人住所の税務署に納付しますから、 相続人それぞれの内訳は遺産分割も含めて相続人同士で協議すればいい と思います。 長男が用立てられるなら、長男の取り分を増やすとか長男に一時的に 借りるとかのやり方もあります。 返済の目途が立つのであれば金融機関から用立てるという方法もある でしょう。 次男から賃料取っても家族、当事者間の話ですから税務署は聞いてくれ ないでしょう。 細かい話は面識のある税理士や銀行に相談されたらいいと思います。