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父親(60代)の再婚相手(60代)の子供への相続に関する質問です。

父親(60代)の再婚相手(60代)の子供への相続に関する質問です。 子供(1人、30代男性)をもつ女性と再婚した父が相続に関して相談してきました。 仮に、再婚女性が父よりも先に死亡した後、父が死亡した場合、 再婚相手の子供に父の相続権は発生するのでしょうか? 父は、再婚相手の子供と養子縁組、特別養子縁組いずれもしておりません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>再婚女性が父よりも先に死亡した後、父が死亡した場合、再婚相手の子供に父の相続権は… 配偶者に「代襲相続」はありませんし、養子縁組はしていないとのことなので、赤の他人に相続権は生じません。 http://minami-s.jp/page008.html

girigiritalk
質問者

お礼

有益なURLもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

> 養子縁組、特別養子縁組いずれもしておりません。  その女性の遺産相続の権利はありますが、お父様の遺産に関しては、 相続の権利はありません。

girigiritalk
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。