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再婚相手との相続権のゴタゴタ
自分ではなく知り合いの家族の事なのですが、 父は何年か前に離婚しており、数年前中国人と籍を入れています。 籍は入れていたようですが、父と一緒に暮らしていた姉の話では、その中国人家族として暮らしていた様子は全くなかったようです。(ちなみに連れ子がいるようですが、養子縁組はしていない) その父が先日亡くなり、数日後、その中国人の妻と話し合いをもうけたそうなのですが、怪しげな男と一緒に現れ当然相続権の話に。 男の話では、 「妻の権利で50%相続できる。」 と言ってきたようです。 妻50%子供50%というのは聞いた事があります。 が、同居していた姉が直接父に聞いた話では、 「籍を貸しているだけで恋愛とかではない。」 と、言っていたらしいです。 私の素人判断ですが 生活実体がない+その発言=偽装結婚 かと思われます。 偽装結婚なら相続権は発生しないのではと思ったのですが、 父に中国人を紹介をした人に偽装結婚になると大変なので 「ちゃんと一緒に生活しています」 的な写真を撮るように言われていたようで、そんな感じの写真が数枚存在しています。 偽装結婚だったとしても、これでは生活実体がなかった証拠がこちらにはありません。 相手方の男から弁護士を通して話し合おうと言っています。 ちなみに、父の死亡以降その紹介者との連絡はとれないようです。 してやられた感じはありますが、これは中国人妻に相続させないという結末に持って行くには法律的に不利なのでしょうか? 長文になって申し訳ないですが、もう一つ問題があって、 父の死亡保険金の受取人が元妻になっています。 父とは離婚後の交流は皆無ですが、娘3人とは仲良くしていますし、末っ子とも一緒に暮らしています。 おそらく、元妻に相続権はないでしょうが、 受け取った保険金は明記されている受取人のものであって、相続の対象ではないと聞いた事があるのですが、実際そうなのでしょうか? 詳しい方、ご意見よろしくお願いいたします。
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- ben0514
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生命保険金などは、相続税ではみなし相続財産と呼ばれます。 生命保険金であっても相続税がかかる場合がありますが、単純な相続と考えると問題があるでしょう。 生命保険金の受取人は、契約者が決めたものでしょう。契約者・被保険者・保険料負担者・保険金受取人などそれぞれの立場で異なります。そして、あくまでも保険事故発生後であれば、契約を遡って見直すことは出来ないでしょう。 被保険者と保険料負担者がお父様であれば、お父様自身が納得して受取人のために負担した事実となるでしょうし、遺言と同様に受取人を指定しているのでしょう。 偽装結婚であっても、法律上は配偶者でしょう。これを覆すのは裁判などを起すしかないでしょう。本人が亡くなった今、どこまでできるかわかりませんね。安易に名義を貸したリスクでしょう。また、名義を貸して報酬やメリットなどを受けたのでしょうしね。親の借金も相続と一緒ですから、リスクも相続をさせられたと考えて、出来る範囲のことを考えるしかないでしょう。 弁護士へ相談しましょう。