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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚して再婚した父からの相続について)

離婚して再婚した父からの相続について

このQ&Aのポイント
  • 再婚した父からの相続について知りたい
  • 再婚相手と私の相続権について確認したい
  • 遺言書の内容によって相続が変わる可能性はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38837
noname#38837
回答No.1

もし、このまま 再婚されたお父様に他にこどもがいないのであれば 再婚した妻1/2 子1/2 が通常(遺言などない場合)の相続割合です 遺留分は、子1/4ですから、その部分の権利を主張することはできます http://minami-s.jp/page010.html ただし、お父様が生きている間に、妻に財産を贈与してしまっていたとしたら 相続を開始した時点(お父様が亡くなった時点)の財産だけになるので 今、現在の財産が相続対象になるとは限りません また、借金などマイナスの相続があっても同様です

noname#67395
質問者

お礼

早速レスありがとうございます。 他に子供がいないとは思うのですが、確証は持てません。 遺留分としては1/4なのですね。 妻に財産贈与をしていた場合も想定すると、 果たして相続する財産と呼べるものがあるのかも怪しいです。 そのあたりのことは考えてもみなかったです。 遺言を作っているのか、作ろうとしているのか、 誰に財産を残そうとするのかは父次第ではありますが、 一度、話し合う機会を持って円滑に進むように努力してみます。 どうもありがとうございます。

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