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借地権と家賃との等価交換は成り立ちますか
借地契約がもうすぐ更新時期を向かえます。その貸地の奥が死に地になっているため、当該の借地権を買い取り、土地を返還してもらい、そこを含めた土地にアパートを建てようと思っています。 借地人は この地を離れたくない意向なので、新しいアパートに住んでもらうつもりですが、その際に 借地権の買取価格と新しいアパートの何年か分の家賃を等価交換することは可能ですか。
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- angiras
- ベストアンサー率16% (56/333)
権利とお金ですから、等価交換にはならないですね。 しかし、合意さえあれば十分可能と思います。借地権利者が期限の利益をどう考えるかですね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】 -------------------------------------------------------------------------------- 地主が所有している土地を出資して、その土地にデベロッパーが建物を建設(出資)。建物が完成した後に、地主とデベロッパーが、それぞれの出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。土地と建物を等価値で交換する形になるため、等価交換という。地主は土地を現物出資するだけで事業資金なしに建物を取得できる。デベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能。双方にメリットがある。 等価交換方式 物と金では交換にならない。
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
契約は、自由ですから、借地権の買取価格と新しいアパートの何年か分の家賃を等価交換することは、可能です。しかし、借地人は、そのような等価交換には、応じないでしょう。 普通、地主と借地人間でおこなわれる等価交換は、底地権(所有権)と借地権の等価交換です。簡単にすると、土地面積の半分位の借地を返してもらい、土地の半分くらいの所有権を借地人に与えるのです。 返してもらう借地面積をどのくらいにするか(どのくらいの底地権を与えるか)は、自由に決められます。 所得税法58条により、この場合は、譲渡所得税は、かかりません。譲渡所得税かからないことが大きなメリットです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
借地権というものは一定の財産と評価されます。 これを買い取るということはありません。 等価交換もありません。 あくまでも、更新拒絶の正当事由の一つとして、金銭を支払うだけです。 金銭の支払いにより、合意解約。 アパート建築。 アパートの家賃の免除。 税金面のことを解決する必要があります。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
可能です。 相手が同意しさえすれば何の違法性もありませんよ。