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親族間で会社の株と同等の価値を持つ借地権を交換した場合、同等の価値であっても税金は発生するのでしょうか?
表題どおり、親族間で株式をそれに同等すると思われる価値の借地権で交換する際税金などは掛かるのでしょうか? 詳細を説明させて頂きますと、現在亡父が経営していた株式会社Aがございます。 実弟Bは亡父が生前中より(株)Aの30%の株主でもあり、私が父の(株)Aの保有株を全て相続し生前より私が所有した株式合わせて70%を所有しております。ややこしいのですがBの土地に(株)Aは借地権を所有しております。 Bと私の間では等価であろうとなかろうと既にその借地権と株式を交換したいと二人の間では合意しております。 仮に交換した場合税金などは発生するのでしょうか?(ちなみに上記は相続が終わり相続税も完納しております。ここでお尋ねする税金とは交換にて発生するかどうかのことです) また等価と素人の私どもは思っておりますが正式に計算にて割り出さねばならないのでしょうか?その場合計算式など教えて頂ければ助かります。 また株式変更手続並びにに借地権の抹消手続で必要なものは何でしょうか? 全くの素人で申し訳ございませんが、何卒アドバイス頂けると助かります。
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noname#121701
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noname#121701
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お礼
mk1946様 迅速かつ適切な御説明誠に感謝しております。 正に的を得たご回答で我々の認識の甘さが分かりました。 ご指摘通り税法的には価値が違いそうな気がします。 早速年明けにでも兄弟揃って税理士の先生を探してみたいと存じます。 本当にありがとうございました。