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遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求の時効について教えてください。 私の祖母は昨年亡くなりました。 祖母には3人子供がおりましたが、既に2人亡くなっております。 その内の1人が私の母です。 私は最近まで外国におり、つい最近帰国しました。 その際叔母にメールを入れたところ、 「公正証書に従ってわたくしが全てを相続し、管理する事になっております。遺言執行者も私一人が指定されております。」と返事がありました。 その後メールをしても電話をしても出てくれず、連絡が取れません。 また本日内容証明を郵送しましたが、最近北海道に転勤になったとかで 実際に現在北海道に住んでいるのか、今までの住所に住んでいるのか 分からない状況です。 もうすぐ1年経ち時効をむかえてしまうのですが、 叔母が逃げ回っていて、連絡が取れそうにない場合 内容証明の返事も来ない状況で家庭裁判所に調停の申し立てを することはできるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.1

遺留分の時効は、相続が開始しかつ遺留分を侵害するような遺言があることをあなたが知ったときから進行します。あなたが遺言の存在を初めて知ったのがメールであれば、そのときから1年を数えるということになると思います。メールは時効の起算点を証明する大事なものですから確実に保存して下さい。 内容証明が届かず、調査しても住居所が不明であれば、公示送達という不在者に対する意思表示のやり方があります。簡易裁判所(家庭裁判所ではない)にお尋ねください。 届いたのに返事をくれないというのであれば、調停を申立るということでいいと思います。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

公正証書遺言なら、全国どこの公証人でも、有無を調査できます。 近くの公証人役場に問い合わせてください。 利害関係あるので、市町村で現住所を調査できるはずです。 住所地へ減殺請求を送付すればよい。 届かなくても効力は生じる。

  • 2756KFF
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回答No.2

 質問文を読むと、あなたは時間を無駄に使っています。公正証書を持っている叔母があなたにまともに対応するわけがないので、まずは1年の時効が成立する前に、急いで遺留分減殺請求する必要があります。1年経過してしまえば手遅れになり、あとは何をやっても無駄です。やり方は、分からなければ検索してください。  有効に請求しておけば、あとは時間を気にする必要がないので、叔母に請求し続け、それでも無視されるなら、家裁に相談して調停→裁判ということになるかと思います。

maki_y120
質問者

補足

書き忘れてしまったのですが、私が初めて遺言の内容を知ったのが、祖母の葬式の時でした。その時叔母から遺言に「全財産は孫(私の従兄弟へ」という内容だったと聞かされました。ただ、一昨日叔母からのメールには「公正証書に従ってわたくしが全てを相続し」という一文が書き込まれていたので混乱しています。一応叔母宛に内容証明を郵送しておりますが、この場合私の従兄弟宛にも送ったほうがいいのでしょうか?