• ベストアンサー

検認前の遺留分減殺請求の行使は無効

故人より生前に遺言内容を知らされていたため、遺留分減殺請求の意思表示を 受贈者へ検認前に口頭で行った場合、当然、有効でいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

知らされていた内容と遺言書の内容(受贈)が合致していれば 行為としては有効でしょう。 留意したいのは、 ・口頭というのは証拠として残らないので「言った」「言わない」  のトラブルになる可能性がある。 ・遺言書の内容が知らされていた内容と異なった場合減殺請求が  的外れになる可能性がある といった事です。 相続人であれば検認に立ちあうと思いますので、その上で請求する のが定法かとは思います。

komatasan1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。