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検認前の遺留分減殺請求の行使は無効
故人より生前に遺言内容を知らされていたため、遺留分減殺請求の意思表示を 受贈者へ検認前に口頭で行った場合、当然、有効でいいのでしょうか。
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知らされていた内容と遺言書の内容(受贈)が合致していれば 行為としては有効でしょう。 留意したいのは、 ・口頭というのは証拠として残らないので「言った」「言わない」 のトラブルになる可能性がある。 ・遺言書の内容が知らされていた内容と異なった場合減殺請求が 的外れになる可能性がある といった事です。 相続人であれば検認に立ちあうと思いますので、その上で請求する のが定法かとは思います。
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