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相続問題 死亡前に預貯金を勝手に動かした人が...
- 相続問題において、死亡前に預貯金を勝手に動かした人がいるケースがあります。
- 伯母が不動産と預貯金を残し、相続人は伯母の兄弟と私、私の妹となります。
- 伯母の叔父が入院・葬儀費用を差し引いた預貯金の残りを私に相続放棄させようとしていますが、不動産については私自身が使用する意思があり断りました。
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被相続人の預貯金調査は個人でもできますが、家裁に調停を申し立て、家裁にやってもらう方が簡単です。 預貯金の調査期間については、あなたの要望どおりにやってもらえます。死亡前5年位の期間は問題なくできるでしょう。 引き出した日付やその額は、それで分かります。 ただ、筆跡鑑定は、民事ですから裁判所ではやってくれません。あなたが行う必要があります。原則として、主張する側が証明しなければなりませんから。 私文書偽造や詐欺等で訴えるのでもなければ、そういうことは考えずに、残っている遺産に叔父が引き出した金額を加えたものを全体の相続財産として、その法定相続分を求めるという主張が現実的かと思います。 叔父は贈与されたとか、被相続人(伯母)のために使ったとか、腹の立つようなことを言うでしょうが、どうせ証拠はないでしょうから、冷静に対処しましょう。 調停委員も、あなたの主張を認める方向で調停を進めてくれるのではないかと思います(希望的観測ですが)ので、がんばってください。
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- bobo1019
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現在、家裁にて母の成年後見にとして相手方で調停中です。 家裁が預貯金調査をしてくれるかは、判りません、基本的に申立人が財産目録を提出することになっています。今、調停をしていますが、家裁の対応からして、財産目録については申立人の質問者様が伯母が管理していると記載して、相手方である伯母さんが家裁から送付される回答書に記載する預貯金等が財産目録になるのではないかと思います。 (調停を申し立てるには、参考URLを参照してください) 私の場合は、裁判官はまだ出席せす、調停委員は、一人は民生委員、一人は弁護士。私は代理人として弁護士を雇う。という体制で望んでいますが、はっきり言って、調停にはあまり期待しない方が良いです。 本気でやるなら申立人として調停員と喧嘩する覚悟で、審判(これもある意味法的な拘束力はありますが)に移行して、不服申し立てをして裁判で法的に解決するのが一番です。 裁判まで行けば、財産目録の全容ははっきりするでしょう。 そこまで、費用を掛けても得られる金額があれば、の話ですが。 (と、今、私は、弁護人と話しをしているところです) 葬式費用は、民法では誰が支弁するかの定めはありません。最近の判例(東京地判昭和61・1・17、神戸家審平11・4・30)では、主宰者説が主流なので、それを主張しましょう。 また、祭祀費用については、民法には規定がなく、これに関する紛争については、民法は一切介入しないという立場にあり、判例(東京高等裁判所昭和27ラ373 遺産分割の審判に対する抗告事件)では、遺産分割の審判にあたり、共同相続人中祖先の祭祀を主宰する者にたいして、祭祀料というような意味で特に多くを与えるべきでないとなっていますので、祭祀費用も主宰者が実施するなら、主宰者が費用を負担することを主張しましょう。 「死亡前に引き出されたもの」生前贈与の事を主張したいのでしょうね、何度も繰り返し主張しましょう。 私の場合は、争点は、葬式費用、祭祀費用、生前贈与、管理費用です。 葬式は他の相続人を排除する形で行われたため支払わない(主宰者説を主張)と主張するが、何も進展しない。 祭祀費用についても祭祀を営むかどうかは法律上の義務ではない、祭祀を実施するなら主宰者が費用負担すべきであると主張するが、何も進展なし。 他の全ての相続人から依頼され財産管理しているためその精神的な負担を考慮し、管理費を要求。進展なし。 申立人も認めている生前贈与について、私が「民法では、遺贈分や生前贈与分を一旦遺産の中にあるものと考えて計算することにしている」と主張しても、事実確認だけで進展なし。 法的な主張や判例をもとに主張すると、調停員はハングってしまうので、役立たずの調停です。 そうならないような調停になることを蔭ながら応援しています。
お礼
アドバイスをありがとうございます。勉強します。
お礼
専門家にアドバイス頂けて、助かります。ありがとうございました。 参考にさせていただきます。