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相続問題
祖母が死去し、その相続人である叔父と母の2名が現在、遺産分割で 揉めています。叔父は母への遺産分割分は1円もないと主張しています。 相続財産は、 1.祖母名義の不動産(土地・家屋) 2.祖母名義の預貯金(金額不明) 不動産は叔父と祖母が共に出資に購入したとのことです。その家には祖母が1人で住んでいたのですが、介護が必要となり、母が祖母の家に入り同居しておりました。その際の生活費は母負担です。 預貯金については祖母の生前より叔父が管理しており、遺産分割の際、叔父曰く祖母の残高はゼロで通帳は処分したといい、管理の際の使途明細は一切残していないとのことです。 一方で、叔父は亡き父の連帯保証人となっており、昨年その債務を負わされることとなり弁済しました。父の相続人である母(子供たちはみな相続放棄済み)へ求償請求してきております。母には弁済能力がないので、叔父は今回の祖母の遺産相続で相殺しようとしているそうです。ちなみにこの契約では母は叔父と同じ連帯保証人でもあります。 <質問> *預貯金について、叔父は隠匿の可能性があります。通帳は既に処分したというため口座番号がわかりませんが、管轄税務署では名義だけで口座の入出金の状況を過去遡って調べることが可能と聞いております。これは本当に可能でしょうか? *連帯保証人(叔父)が負った債務は、もう一方の連帯保証人(母)へ 請求できると聞きました。この場合、弁済額の半額を母が負担することとなるのでしょうか? *母が連帯保証人であっても主債務者の相続人であれば、一方の連帯保証人(叔父)は負った債務を全額母へ求償請求できるのでしょうか? 煩雑な内容で恐縮ですが、皆様の見解をお聞かせ下さい。
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- walkingdic
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>相続人の叔父の了承がなければ、銀行は調べてくれないんですよね? それは金融機関により違いがあるのでなんともいえませんが、母も相続人ですから叔父の承諾がなくても取引記録の照会には応じると思いますけど。 >しかし、同時に母は叔父と同様、連帯保証人でもあるため、最終的には債務を負った叔父は弁済額の半額を母へ請求することとなる? ご質問の状況だと連帯保証人である叔父は最終的に主債務者の相続人である母に全額請求できることになります。 >叔父が弁済した金額の半額分を祖母(母方の祖母:母と叔父の母親)の財産にて相殺するのが筋でしょうか・・? いえ、この場合には最終的に全額母が父の債務は弁済しなければなりませんね。 相続してしまったので、主債務者である父と全く同じ立場にあります。 叔父は「父」の債務は受け継いでおらず単なる連帯保証人の立場でしかありませんから。 一度法律相談で弁護士にきちんと聞いてはどうですか?
- walkingdic
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>*預貯金について、叔父は隠匿の可能性があります。 これを調べるのは容易ではありません。とりあえず銀行に対して過去の取引記録を照会してください。 相続人であれば可能なはずです。 >管轄税務署では名義だけで口座の入出金の状況を過去遡って調べることが可能 税務署は民間の相続の問題で調査することはありませんし、彼ら自身が必要に応じて調査した場合でもその結果は教えてくれません。 >*連帯保証人(叔父)が負った債務は、もう一方の連帯保証人(母)へ請求できると聞きました。 はい、可能です。 >この場合、弁済額の半額を母が負担することとなるのでしょうか? そうですね。基本はそうです。 >*母が連帯保証人であっても主債務者の相続人であれば、一方の連帯保証人(叔父)は負った債務を全額母へ求償請求できるのでしょうか? 全額は無理でしょう。互いに主債務者で連帯保証人であれば。 ただたとえば、母は主債務者の相続人ではなく単なる連帯保証人、一方叔父は主債務者の相続人で且つ連帯保証人という立場の違いがあれば話は別です。 というのも基本的には連帯保証人は代位弁済により求債権を主債務者に対して獲得します。 ですから、最終的には種債務者が負担することになり、連帯保証人は主債務者に対して請求できます。 ただ母も叔父も父の相続人で、相続放棄していないのであれば双方共に主債務者でもあるので、この場合には父の財産についての相続割合に応じて、負債も相続するものとなります。 父に夫妻がなければ、兄弟ですから法定相続割合の1:1で等しく相続すると考えればよいでしょう。 ただこれは特別利益の存在などのことは考えていませんので、必ずしもこの割合になるとは限りません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 祖母がどの銀行に口座を持っていたのか母の方ではわかりません。 ただ、祖母の亡くなる数年前まで数百万の預貯金があったことは 通帳にて確認しております。(数行分の口座を持っており、その内の一行しかわかっておりません。しかし、口座番号・支店等詳細は不明) 相続人の叔父の了承がなければ、銀行は調べてくれないんですよね? 叔父が了承してくれるかどうかが謎です。 債務について簡潔にまとめると、 主債務者:父 連帯保証人:母 連帯保証人:叔父(母の兄弟。よって主債務者の義理の弟) 父は死去。母のみが父の財産を相続。しかし、相続財産は負債のみ。 母は主債務者である夫の相続人であるため、本来は連帯保証人である 叔父より求償請求を受けることとなる。 しかし、同時に母は叔父と同様、連帯保証人でもあるため、最終的には債務を負った叔父は弁済額の半額を母へ請求することとなる? 母は無資力なので、叔父が弁済した金額の半額分を祖母(母方の祖母:母と叔父の母親)の財産にて相殺するのが筋でしょうか・・?
- 6dou_rinne
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相続財産隠匿の可能性があるというのなら家庭裁判所に申し立てて財産開示の請求をしてください。 連帯保証人が弁済した債務については主債務者に請求できますし、その相続人も相続放棄せずに財産を相続したのなら代わりに弁済した債務のすべてを請求できます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 家裁へ申し立てするとなるとやはり費用が発生するのでしょうか? 額にもよりますが、費用を捻出できない状態です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今週弁護士さんへ相談する段取りをつけました。 一言一句逃すことなくお話を伺ってきます。