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相続問題
祖母が死去し、その相続人である叔父と母の2名が現在、遺産分割で 揉めています。叔父は母への遺産分割分は1円もないと主張しています。 相続財産は、 1.祖母名義の不動産(土地・家屋) 2.祖母名義の預貯金(金額不明) 不動産は叔父と祖母が共に出資に購入したとのことです。その家には祖母が1人で住んでいたのですが、介護が必要となり、母が祖母の家に入り同居しておりました。その際の生活費は母負担です。 預貯金については祖母の生前より叔父が管理しており、遺産分割の際、叔父曰く祖母の残高はゼロで通帳は処分したといい、管理の際の使途明細は一切残していないとのことです。 一方で、叔父は亡き父の連帯保証人となっており、昨年その債務を負わされることとなり弁済しました。父の相続人である母(子供たちはみな相続放棄済み)へ求償請求してきております。母には弁済能力がないので、叔父は今回の祖母の遺産相続で相殺しようとしているそうです。ちなみにこの契約では母は叔父と同じ連帯保証人でもあります。 <質問> *預貯金について、叔父は隠匿の可能性があります。通帳は既に処分したというため口座番号がわかりませんが、管轄税務署では名義だけで口座の入出金の状況を過去遡って調べることが可能と聞いております。これは本当に可能でしょうか? *連帯保証人(叔父)が負った債務は、もう一方の連帯保証人(母)へ 請求できると聞きました。この場合、弁済額の半額を母が負担することとなるのでしょうか? *母が連帯保証人であっても主債務者の相続人であれば、一方の連帯保証人(叔父)は負った債務を全額母へ求償請求できるのでしょうか? 煩雑な内容で恐縮ですが、皆様の見解をお聞かせ下さい。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 今週弁護士さんへ相談する段取りをつけました。 一言一句逃すことなくお話を伺ってきます。