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死亡した母の兄弟(叔父)は相続人になれる?

既出でしたら申し訳ありません。 東日本大震災で母が死亡しました。 おそらく銀行に400万円ほど預金があると思われこれから遺産相続に入るのですが 叔父が相続人になれるのかどうか教えて下さい。 状況は ・叔父は母の実の弟。(健常者) ・叔父は同居してません。 ・外に相続人としては母の夫である父、私と弟(どちらも健常者で成人)。 ・父、私、弟は叔父が相続人になれるのであれば相続放棄し、叔父一人に相続させたいと思っている。 ・母の借金はなし もし叔父が相続できるのであればそうしたいのですが可能ですか? もし可能な場合の叔父の相続税はいくらになりますか?

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  • rokutaro36
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回答No.4

(Q)叔父が相続できるのであればそうしたいのですが可能ですか? (A)可能です。 御尊父様と、質問者様と弟様が相続放棄すれば、 自動的に、叔父様が相続人となります。 (Q)もし可能な場合の叔父の相続税はいくらになりますか? (A)相続税には、控除があります。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 従って、400万円ならば、非課税となります。 尚、相続放棄しなくても、協議により叔父様が預金の全額を 相続すると決めれば良いです。 この場合でも、控除枠は同じなので、非課税となります。

oshigotode
質問者

お礼

ふむふむ。わかりやすく説明していただいてありがとうございます。 問題が内容なので叔父に受け取ってもらおうと思います。 安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>もし叔父が相続できるのであればそうしたいのですが可能ですか? 可能です。 お母様の両親は亡くなっているんですね。 >もし可能な場合の叔父の相続税はいくらになりますか? ほかに遺産がなければかかりません。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×3(法定相続人の人数)=8000万円 です。

oshigotode
質問者

お礼

祖母は生きているのですがもうお年頃のため 相続には加わらないようです。 実際扶養してるのは叔父なので(;^ω^) ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

第一順位である三人が受け取り(一人が代表で受け取る)その後400万は、数年に分けて叔父に贈与(暦年110万まで無税。但し毎年110万を続けて贈与するのは不可) 銀行所定の用紙 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 相続人の戸籍謄本 遺産分割協議書(誰が代表で受け取る旨など) 相続人全員の印鑑証明書

oshigotode
質問者

お礼

必要書類の補足を頂いたことで次の調べ物まで解決してしまいました。 助かりました。 本当にありがとうございました!!

oshigotode
質問者

補足

叔父と祖母が住む家が津波で跡形も無く全壊したので 贈与税逃れのパターンは待てない状況で・・・。 必要な書等の補足事項まで書いて頂いて助かりました(#^.^#

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ず慈母の逝去をお悔やみ申し上げます。 第一順位は示された3名です。 第二順位はお母様のご両親。 第三順位が兄弟姉妹。 尚兄弟姉妹が相続すると相続税が2割増に。

oshigotode
質問者

お礼

ありがとうございました。 他のトピで所得税の対象にならない、というのを見て解決しました。 お心遣いありがとうございます。

oshigotode
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 叔父は相続税2割増し・・・ ちなみに叔父が400万円のみを相続する場合、 相続税はいくらくらいかかるのでしょうか? また、相続した場合、叔父の当年度の所得税に影響はありますでしょうか?