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死亡から1年経った相続放棄について

相続人放棄についての質問です。 父が亡くなって1年以上経ちますが、 先日4人姉妹が集まった時、 弟から父の遺産があると言われました。 私は、常々弟から父は散財しており、 お金も無く、葬式代も出せるかどうか分らないと言われていたので、 遺産は全く無いと思っていました。 又、そもそもうちは田舎の為、 男である弟一人が親の遺産を継ぐものと思っていました。 しかし、年末叔母の入院見舞いで 久し振りに4人兄妹が集まった時、 弟から、「父の遺産がある事が分った。 今まで父のお金の預け先等が分らなかったが、 ようやく何となく分ってきた。」 と、言われました。 実は、私は夫の連帯保証人になった為、 7千万近い借金があります。 夫は、3年前に家族に内緒で自分だけ自己破産をしていました。 この事も、昨年分りました。 その為、私も自己破産をする事を考えています。 しかし、父の遺産を相続すると僅かですが債権者に回収される事となり、 今まで迷惑をかけてきた兄妹にも申し訳がたちません。 出来たら、遺産相続を放棄し父の遺産を弟妹に全て継いで欲しいです。 父が死んでから1年以上経ちますが、 今からでも遺産相続の放棄は出来るものなのでしょうか? また、このような状態でも自己破産は出来るでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1

相続放棄の一般的な考え方を書いておきます。 私も昨年に、遺産相続を受けて、他の方全員の承認得て、遺産の放棄をしてもらいました。 3ヶ月以内に、家庭裁判所に、相続人全員の合意を得て、申請が必要である。3ヶ月すぎたら、 単純承認したとみなされ、無条件で全財産の相続を、相続人がしなければならないのがルールです。 法に基づいた、分配をするのが普通と考えます。 借金の方が多くても負担が必要。 そのために、親が死亡後にすぐに、貯金から、借金まで、徹底的に調査する必要が有ります。 銀行の口座に、親の貯金が有る場合、相続人全員の署名捺印が無いと、引き出す事は不可能です。 口座は、現在凍結されていて、お金を動かせないはずです。 もちろん、親と自分の関係を示す、戸籍謄本等の書類が必要です。 書類がととわないと、口座は凍結したまま。 銀行単位で、相続の書類が必要です。 自己破産も含めて、弁護士に判断を仰いでください。 私も誤認している点が有るかも知れないから。 参考までに、相続放棄の書類が、完成していなくても、銀行に口座の凍結解除するための、相続の書類を 出せば、銀行の口座からお金が動かせます。  普通は死亡後に、遺言書の有無、相続人の数は把握が 必要になります。 死亡者が女性の場合、過去に再婚、子供が他に居ないか、証明書の履歴が必要になります。 とりあえず、遺産を分配して、借金の返済に充てれば良いのかと思います。 自己破産してから、遺産相続できるかは、弁護士に聞いてください。判りません????

hag07
質問者

お礼

TEOS様 ご回答、有難うございました。 一度弁護士に相談をしてみます。

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