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遺産相続の問題です。
遺産相続の問題です。 私を含め4人で父の遺産4000万円を分割しなければならなくなりました。 そこで、4人のうち2人(姉、妹)は相続を放棄しています。ただ、私を含め2人(私、弟)は相続を放棄していません。私が一様実家を継ぐことになっています。今も実家に住んでおり、父とも暮らしていました。 この場合2人(私、弟)の遺産相続は、2000万づつになるのでしょうか?それとも、私が3000万、弟が1000万ということもありえるのでしょうか? おわかりになる方、よろしくお願いいたします。
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相続放棄が、家庭裁判所にて申述受理されているものとします。でなければ依然として姉妹は相続人です。 さて相続法のほとんどは任意規定です。相続人全員で合意すればいかようにも分割できます。法定相続割合は1:1、弟さんが同意すれば3:1も可。ただし遺留分減殺請求は、強行規定です。請求を受ければ強制適用です。しかし請求しても3:1までなので、出番はありません。 よって、1:1から3:1までの間で、上の請求をしないなら4:0までに間で、ご両人が納得する割合での分割協議となります。
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- besttacos
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基本は遺言にのとって決まりますが、ここで遺留分という決まりがあります。遺留分とは親族がもつ、最低はこれぐらいは相続できるという権利です。なので、たとえば、遺言であなたが全財産を相続することになっても、弟さんが相続を主張したら、弟さんは遺留分の分だけ相続することができます。わたしは専門家ではないので、より詳しいことは専門家に聞いてください。
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この度は、ありがとうございます。
- roroko
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この度はご愁傷さまでした。 法定相続分としては、4000万づつです。 けれど、話し合いで、どのように分けても構いません。 あくまでも、遺族の話し合いが優先されます。 ご参考までに
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この度は、ありがとうございます。
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