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建物の相続人を探したい。
こんにちは。 当方、40年以上、Bに土地を貸し、 その土地の上にB名義の建物があります。 7月にBがなくなり、 Bの相続人を探しております。 生前、Bから聞いた話では息子が2人、娘1人がいます。 Bは生前、借地料を滞納しており、 その請求が息子たちにむかうのを嫌がり、 息子たちの連絡先、住所などを教えてくれませんでした。 Bとは借地料の滞納分で建物を買い取り、 その後、当方が建物解体料を支払い、 土地を返還していただくことで 話がまとまっておりました。 ただ書類等を作成しようとした段階で Bが倒れ(その後、数ヶ月意思能力なし)、 Bが建物権利証も紛失していたため、 ずるずると、現在に至ります。 Bの息子たちに会って話すべきなのですが、 Bの家の隣近所を聞いても、 誰もわかりません。 どうやってBの相続人の住所を知ることができるのでしょうか?
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司法書士は職権の申請書を持ってます。 訴訟手続きのためという理由があれば、司法書士は安心してあなたの依頼を受けて相続人を確定できます。 最新の戸籍まで行き着けば、戸籍の付票を取り寄せることで行方不明以外なら住所まで分かります。 弁護士と違い戸籍の取り寄せですから報酬は数万円です。 後は実費です。 司法書士を知らないなら司法書士会に電話して紹介してもらってください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
司法書士へ依頼した方が良いと思われます。 登記簿謄本は誰でも取得が可能です。 ですので、現在の名義を登記簿謄本で明らかにすべきです。 もちろん当事者であるあなたが相手方から聞いた事実に間違いが無いでしょうが、法的な手続きを考えると証明が必要となるでしょう。 地主であり、借地料の請求のため、などであれば、Bの戸籍謄本などが請求することが可能かもしれません。ただ、役所は個人情報保護法を厳しく考え、正当な理由があってもいろいろいわれるかもしれません。戸籍謄本が取得できるようであれば、相続人の確認を行い、その相続人の住民票なども取得できるでしょう。 司法書士や弁護士などであれば、職権での請求も可能ですし、相手方への法的に今後有効な請求の仕方を考えてもらうことも可能でしょう。 契約書や借地料の受け渡しの事実がわかる書類がないと、土地自体を時効による取得としてBの遺族に求められる可能性もありますから、注意してください。