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建物売買(長文です)

こんにちは。 教えてください。 なんとか他の方法はないでしょうか? 当方(地主)で 借地人の借地代滞納が100万近くありました。 両者、協議で 当方が滞納分で借地人の建物を買い取って、 借地人は引っ越すことで合意しております。 ですが、 建物の持ち主が、昨年、倒れ、 現在は意思能力もなく、病院で寝たきりになってしまいました。 建物売買契約を司法書士に頼んでいたのですが、 本人の意思能力がなくなってしまい、 また「免許証」などがなく本人確認ができない、 また「建物権利証」も紛失されているので、 本人限定郵便で送付される権利証の再発行もできず、 どうにもできない、八方塞といわれました。 建物の持ち主が死亡し、 建物の持ち主の妻、また子供3人の 相続人に権利が移動してから行おうかと 司法書士の先生から提案がありましたが、 子供3人(子供といっても3人とも50代くらい)のうち、 1人はすでに失踪しているそうで 連絡が取れないようです。 また、滞納中も当方と話し合いに応じるように 子供に連絡を入れましたが、無視され、 今回のことには非協力的です。 望んでいる結果は 地主に土地が返還される 借地人の滞納分を失くす(借金で子供に迷惑をかけたくない) です。 それか、 当方、建物買取後、 解体するつもりですので(木造の古い建物なので)、 いま、売買せずに、いま建物を解体して、 滅失登記をすることはできるでしょうか?

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  • toratanuki
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回答No.1

家賃滞納による契約解除 建物収去・土地明け渡し訴訟 判決で、建物取り壊し

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