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相続税の申告が必要か

相続税の申告について調べているのですが有識の方お願いします。父が生前住んでいた家は土地については他人からの借地であり、家屋は父の所有のものでした。調べているうちに建物が自己所有の場合で地代を払っていると借地も相続財産として計算するようなことが載っていて、この借地も財産として合計に含めるのでしょうか?他人の土地なのに財産となる意味がわからず困っています。おそらく全体として申告は不要な額だと思うのですが気になるので、有識の方ご教授お願いします。

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  • f272
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回答No.4

#1です。 支払っていた地代ってどの程度の額ですか?固定資産税と同程度の非常に低額な地代であれば使用貸借となる可能性もあります。もし使用貸借となれば,借主が死亡したら原則として使用貸借契約は終了します。こうなれば立ち退くしかありません。ただし,これには例外もあって,使用貸借契約の内容として借主の地位を相続の対象にするとなっている場合や,相続人の継続使用に貸主が異議を申し立てないときは使用貸借が存続することになります。 地代が低額では無ければ,賃貸借と認められ契約期間は「堅固な建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とする」に従います。契約の時期が分からなければ建物の保存登記日としてください。契約期間が満了したとき建物が存続し借地人が土地の使用を継続している場合には,地主が異議を申し立てない限りは法定更新されます。この場合には借地の存続期間20年が確定されます。 「権利金」のような一時金などを支払っていないことは,借地権の成立を妨げませんから,(使用貸借となる場合を除いて)その借地権は相続対象です。 よくわからなければ,弁護士に相談してください。

su35s
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

su35s
質問者

補足

何度もありがとうございます。固定資産税の額は先方に聞かないとわからないですが、毎月の地代は高くはないと思います。勝手な予想だと地代は一年分の税額の100%~300%程度かと思います。

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その他の回答 (3)

noname#245936
noname#245936
回答No.3

詳しい回答はほかの方にお任せするとして・・・。 確定申告としては、「相続があったのだけれども、こういう計算結果だったので税金がかかりませんでした」という申告はした方がいいと思います。

su35s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにその通りですね。一通り方向性がきまったら税務署に行ってみます。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1613/4850)
回答No.2

f272さんも言っていますが、借地権は相続財産です。親戚が最近親から 同様の財産を相続したのですが借地権の相続額があまりに高額で驚いて いました。東京都足立区の住宅街の話です。

su35s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18504)
回答No.1

> 借地も相続財産として計算するようなことが載っていて 誤解があるようです。 借地(ようするに土地)は相続財産ではありません。借地権(土地を借りる権利)が相続財産なのです。被相続人は借地権があったので,その土地に建物を建てても不法だとはならなかったのです。 相続においては被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのですから,借地権も相続の対象です。借地権の評価額は,その土地の自用地としての評価額に借地権割合を掛けて計算します。例えば路線価図に「200D」と書かれていれば,(20万円)*(補正率)*(土地の面積m2)*(借地権割合=0.6)で計算します。

su35s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足といいますか父の家は田舎で、いわゆる定期借地権のような名目的な「権利金」のような一時金などを支払っていないと思います。単純に地代を毎月支払っていました。この場合でもやはりその借地権を計算して合計(全体額を判定)するのでしょうか?

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