- ベストアンサー
執行猶予って無罪なの?
アイドルの酒井法子(高相法子)の判決結果が執行猶予3年となりましたが、最近のTVニュース等では「酒井法子さん…」又「元被告の酒井…」と言った報道が非常に気になります。 実刑(懲役刑)にならない場合は、被告ではなくなってしまうのでしょうか? 執行猶予になると無罪同様の扱いなのでしょうか? 良く判らないのですが、教えて下さい。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
執行猶予付きの判決は有罪判決の一種です。有罪判決には執行猶予付きと執行猶予が付かない実刑に区別されます。 実刑はそのまま刑務所に入れられますが、執行猶予はその期間に何も罪を新たに犯さなければ入れられることは免除されます。無罪と同じでは有りません。 実刑になろうが執行猶予が付こうが無罪になろうが、裁判が終われば「被告」じゃありません。 「被告」というのは裁判の為に起訴されて刑が確定するまでの間の呼び名です。 実刑なら服役囚または受刑者になります。なお、逮捕されて起訴されるまでは容疑者です。
その他の回答 (11)
- abc-goo
- ベストアンサー率12% (1/8)
執行猶予=無罪ではありません。 執行猶予でも前科が付きますし、執行猶予中に再犯を犯すと実刑が喰らいますよ。
いやあ、的外れな回答が多いな。正解は4番の回答だよ。 重複するけど詳述しようか。 判決が確定したから「被告」という表現を使わないだけだよ。新聞で「被告」という表現を使うのは、判決が出るまでなのが普通だから。そしてこれは法律とは関係ない。ちなみに法律的には被告人だけど、これも判決が確定するまでしか使わないね。判決が確定すれば訴訟手続は終了するからもはや被告人じゃないからね。 だから、実刑とか執行猶予とかとは全然関係ない話。例えば一審で無罪判決が出ても、控訴したりすれば「被告」と呼ぶことはあり得る(その報道機関の方針による)。 だから、執行猶予になったから無罪と同じ扱いをしているわけじゃない。全然別問題で、単に訴訟手続が終わったから「被告」と呼ばなくなっただけ。 まあ何にしても基本的に法律とは関係ない話なんだな。 ちなみになんでこんな変な肩書をつけるかと言うとね、昔は呼び捨てだったんだけど訴えられちゃってその時に呼び捨ても問題になったんだよ。そんで、呼び捨ては止めて肩書きを付けるようにしたんだけど、「さん」でいいのに無理やり変な肩書きを付けてるんだな。報道機関ってのも変なところだとは思うけどね。 ところで、でたらめな回答があるから幾つか補足しておこう。 無罪判決出なければ有罪というのは正しくない。例えば、横浜事件再審の「免訴」判決は有罪ではない。 「受刑者」という呼び方も報道機関が勝手に使っている用語だが、これは「懲役または禁錮刑の執行を受けている者」に対して使う。だから、懲役または禁錮のいわゆる実刑になったら確実に刑の執行を受けるから普通は「受刑者」になる。なお、執行猶予付きでも執行猶予を取消されれば刑の執行を受けて「受刑者」になるから判決がいわゆる実刑とは限らない。逆に実刑でも執行停止ということはあり得るけど、その場合にも「受刑者」と呼ばないとは限らない。それはその報道機関の言葉の使い方の問題。 執行猶予期間を満了すると刑の言渡しはなかったことになるのは確かなんだけど、それは遡ってではない。だから、執行猶予付き有罪判決により資格等を失うと当然には回復しない。資格は停止とは限らない。むしろ取消しも少なくない。そして、資格取消しなら取消しのままだし、停止だとしても、回復するのは執行猶予期間満了時点からで、執行猶予期間中に停止しなかったことになるのではない。 保護観察は現実に付いていないのだからどうでもいいし、「被告」と呼ぶかどうかとは何の関係もない。 日本の刑罰の基本的な立場は教育刑ではなく応報刑である。 あくまでも有罪だし、実質無罪とはとても言えない。猶予期間中に犯罪を犯す場合はもちろん、猶予期間経過後に犯罪を犯した場合にも、情状として考慮される可能性が高い。無罪ならそういうことはない。 やれやれ、回答するならもう少し勉強してくれと言いたい酷さだね。
- ebetusnow
- ベストアンサー率37% (133/359)
実質無罪でしょうが猶予期間中に取り消しに該当する刑事罰を 受ければお堀の中に入らねばならないので精神的には完全に 解放されたとは言いづらいよね。 道路交通法違反等の微罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性もあるわけだから。 執行猶予を自分の意図しないで取り消される代表はこれが一番。 だから期間中はとにかく運転には細心の注意を払ってねと 弁護士から言われる事が多い。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
>実刑(懲役刑)にならない場合は、被告ではなくなってしまうのでしょうか? 「卒業したら高校生じゃなくなってしまうのでしょうか?」と同じ話しなんですが・・・ 被告人は、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者ですから、判決の有罪/無罪や実刑/猶予刑に関わらず、裁判が終わった時点で被告人という身分はなくなります。 実刑判決で刑事施設に収容された場合、”受刑者”という”用語”があるんですが、執行猶予判決で身柄拘束が解かれた状態を一言で示す言葉がないんで、各報道機関で適当な言葉を探してきたんでしょう(過去のIメンバーやM元社長だとかK音楽プロデューサーに比べたら、よっぽど適切な表現と思いますけどね)。 なお、「被告」は民事裁判における”訴えを提起された者”であり、刑事裁判では「被告人」となります。 日本の刑罰の基本スタンスは「教育刑」としています。 裁判を通じ、十分に反省し再犯の恐れが無いと判断される場合などには、更生のためには1日でも早い社会復帰が望ましいので、一定の基準を満たせば刑務所に入れるより刑の執行を猶予するほうを選択できるようになっています(受刑者が増えれば、それだけ税負担も増えますからね)。 >執行猶予になると無罪同様の扱いなのでしょうか? 前科として記録が残ります(検察庁や警察のデータには一生残ります)し、執行猶予期間中に犯罪を犯し、執行猶予を取り消されれば、刑事施設に収容され、2つの犯罪の刑期を全うすることになります。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
限りなくステップがある 1 告発受理 2 検挙立件 逮捕暦 3 起訴 公判記録 公開 4 公判 判決 一部公民権の停止 5 執行猶予 保護観察 6 刑の執行 一部資格開業資格の停止 こんな感じだったような、、。
例えば懲役1年執行猶予2年ならば 2年間何も罪を犯さなければ 懲役1年の刑をまねがれます 逆にその間何らかのの罪をおかせば 一部例外をのぞき その犯した罪の罰+懲役1年となります つまり、無罪でもなければ有罪でもないその間にいると言ったほうがわかりやすいかもしれません 法律に特化して詳しいわけではないので参考程度にして下さい よろしくお願いします
- kaisatu
- ベストアンサー率0% (0/3)
執行猶予には時々保護観察処分というものがつくこともある。 以下は雑学事典の小部屋 からとってきたものである。 そもそも執行猶予とは有罪判決を受けた人を刑務所には収監せずに、自力で更生させようという制度。決して許したわけではない。そして、犯罪を犯す前と同じような生活を送ればいい。ただし、裁判官が再犯の恐れがあると判断したり、自力での更生に不安を覚えた時は、保護観察所の監督を受ける。この場合、住所を届け、引越しや1ヶ月以上の留守の時は、届出の必要がある。さらに、月に2,3回、保護司と面会し生活の様子を報告する。 ということで自力更生制度の1つであり有罪である。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
>実刑(懲役刑)にならない場合は、被告ではなくなってしまうのでしょうか? 酒井法子さんの場合、裁判所の判決に対して検察側・被告側ともに上告しなかったので判決が「確定」つまり裁判は終了したわけです。「被告」とは裁判が行われている最中の呼び方ですから裁判が終われば「有罪・無罪」に関係なく「被告」ではなくなります。一方、執行猶予というのは「無罪」ではなく、れっきとした「有罪」です。「有罪だが、刑の執行=刑務所行き、は猶予します」という判決です。 したがって酒井さんはりっぱな「前科者」ということになりますが、日本社会では前科者だからといって呼び捨てにはしないものです。犯罪者といえども罪を償えば人権尊重の原則から、一般の社会人と同様に扱われるのです。
- 5gasira
- ベストアンサー率34% (347/994)
無罪同様とはいえませんが、遠からずです。 というのも、今回の場合、執行猶予3年を言い渡されたわけですから、3年間刑務所へ行くのを猶予されたわけです。 その間(3年間)通常の生活を送っていて、再犯を犯さない場合、あなたの言うとおり、懲役はさかのぼって言い渡されなかったものとされ全くの無罪です。 懲役○○年執行猶予××年ですと猶予期間を乗り切れば完全無罪です。 ずるいですね。法律ですから仕方ないですけど。酒井法子は好きですよ。
- mrmiki
- ベストアンサー率16% (27/164)
1.執行猶予は有罪です 2.実刑以外の有罪判決が確定すると、被告の身分は、受刑者になるのではないでしょうか
- 1
- 2
お礼
皆様、愚問に対しまして色々とご教示戴き有難う御座いました。 大変勉強になりました。