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罰金の執行猶予て?
裁判の判決てだいたい 下記のような感じだと思うのですが 「被告を懲役○○年の刑に処す」 「この裁判確定の日から,○年間,その刑の執行を猶予する。」という ある月刊誌を読んでいたら 交通事故の裁判で罰金刑なのに「執行猶予」という判決が あると(かなり稀だそうですが)書いてあったのですが 本当なのでしょうか? 本当だとしたら どういう理由なのでしょうか?
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http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_a027.html 実際に見たという見聞録がありました。 理由は不明。
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noname#140269
回答No.1
罰金であろうと、刑事罰ですから「執行猶予」は有り得ますよ。optical_1さんの言う様に、本当に稀ではありますが。 理由としては、情状酌量の余地がある場合に限ってでしょう。例えば法定速度を遥かに越えるスピードで走行し捕まった場合は、その対象にもなりません。私も判例を見た事が無いので推測に頼るしか無いのですが、考えられるとしたら、「運転手が運転中に急に軽い心臓発作か何かを起こし、人をはねて怪我を負わせてしまった」といった「不測の事態」が起きた時、或いは同乗者に脅されて、蛇行運転や危険運転を強要された時、でしょう。後者の場合は強要させた方が正犯、強要された方が間接正犯という事になります。 それしか考えられないですねぇ。回答にならない様な回答で申し訳無いんですが・・・
質問者
お礼
ありがとうございました
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