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執行猶予って無罪?
初犯の場合などは多くの場合、執行猶予のついた 判決のようですが、執行猶予期間を無事に過ごしたら 無罪になるのでしょうか? もしそうだとしたら被害者はいたたまれない気がしますし、被告は社会的制裁も限定的で判決は甘いのでは?
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>初犯の場合などは多くの場合、執行猶予のついた判決のようですが、 なんの初犯だかわからないので「そう?」とだけコメントしますが… (たとえば殺人や強盗は初犯でもまず執行猶予はつかないでしょう) >執行猶予期間を無事に過ごしたら無罪になるのでしょうか? 執行猶予つきの刑も有罪には違いないので法律上の「無罪」にはならないですが、 執行猶予期間が過ぎれば刑を受けることがなくなるのはそのとおりです。 >もしそうだとしたら被害者はいたたまれない気がしますし、 (私が実際見てきてのざっくり感じるところに過ぎませんが) これも犯罪の種類によるでしょうが、 通常、被害者は償いをきっちりしてほしいものだと思います。 刑罰は被害者に対する償いじゃないですし、 むしろ刑罰を受けることで被害者への償いはやりにくくなるものですから、 「きちんと社会で働くことで償ってもらえるのなら、そのほうが…」 ってことのほうが多いんじゃないかと思います。 例外的に「償いなんてどうでもいいから厳しい処罰を」と思う被害者や そう思わざるを得ないような犯罪もありますが、 例外を普通だと思わせるマスコミの欺瞞にはまっちゃだめですよ。 …というか、どんな分野もそうだろうと思いますが、 こと犯罪事情や法律に関してはマスコミの映しだす情報は 現実なんかちっとも映し出していない、とは間違いなくいえます… >被告は社会的制裁も限定的で判決は甘いのでは? これもワイドショー化した日本の報道はそんな風に論評するんでしょうけど、 刑罰は別に「社会的制裁」を与えるためにするものじゃないんで…
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- h2goam
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無罪ではなく執行猶予期間を無事に過ごしたら無刑ですね。
- morito_55
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有罪ですよ。 有罪ですが、初犯などで、規格的刑が軽いもの(3年以下の懲役など)だったら、しばらく様子を見ますよと言うのが執行猶予です。 この執行猶予期間中に再度犯罪を犯すと刑が執行されます。 決して無罪ではありません。 勿論、前科も付きます。
- Tacosan
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「いたたまれない」と言われても, 日本の刑事訴訟では「被告人に対して懲罰を与える」という視点なので実際には被害者は全然関係ないんですけど. でもって, 必要であれば被害者が民事的に損害賠償を求めればいいだけです. 執行猶予付きだろうと, 有罪判決が出てれば明らかに有利.
- noriyasu
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詳しいことは下記のURLを参照されるといいでしょう。