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執行猶予中の違反
道交法違反で、懲役3ヶ月、執行猶予3年の判決を受けている人が、 15kmオーバーの速度違反で、12,000の反則金を払った場合、 先に受けている、執行猶予付きの3ヶ月の懲役刑は、実刑になるのでしょうか? 補足が必要であればつて加えます。教えて頂けませんか?お願い致します。
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まず条文から。 刑法第26条の2(執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことがで きる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 (以下略) 反則金は行政罰であって罰金刑ではないため、上記の要件に該当しません。 したがって、執行猶予を取り消されることはありません。 逆にいうと、同じスピード違反でも、30kmオーバーだと罰金刑になるので 執行猶予を取り消される可能性がある、ということですね。 ちなみに、ある弁護士の話ですが、執行猶予つき判決を得た依頼人に、 「執行猶予期間中は車を運転しないように」 と忠告することにしているそうです。
お礼
早速のご回答、有り難うございます。大変よく分かりました。 「執行猶予期間中は乗らない」ですね。その通りだと思います。 有り難うございました。。