• ベストアンサー

労使交渉で得られた権利の重みについて

労働組合で、労使交渉の中で得られた権利の見直しを使用者がせまってきますが、断固拒否を続けたにもかかわらず、使用者が一方的に既得権を変更した場合は労働基準監督署に申し出たら、監督署から使用者への指導が入り、それに従わなければ、使用者は罰せられることがありますか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 その「権利」が就業規則に定められるものならば、おっしゃる通り労働協約に反してはなりませんし、労基署は就業規則の変更を命じることができます。  しかし、別に使用者に罰はありません。 (ご参考) ・労働協約に反しない限り ・労働者代表の意見を聴取し(合意は要らない) ・その変更の内容が合理的と判断される限りにおいて という条件下であれば、使用者側からの一方的な不利益変更は合法です。 --------------------------------------------- 労働基準法92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 労働契約法13条  就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

aaaaaaa777
質問者

補足

労使交渉で得られた権利で、就業規定にも、労働協約にもありません。この権利の重みはどの程度なのでしょうか。既得権として、労働組合は主張しています。労使の間で、過去に決められたことを今更、使用者が変更しようとしていますが、労働者が断固拒否をすれば、変更できないのでしょうか。もしも、勝手に変更された時は労働基準監督署に申し出て、解決できるのでしょうか。お忙しいところ、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。労働組合は弱い立場という認識があり、危機感を持っています。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 お礼拝見しました。労使交渉で得られた権利で、協定にも就業規則にもなっていないということですね。  そうであっても労働協約と見なされるとは思いますが、書面になっていなければ労基署も事実関係が認定できないので、仲裁は期待できないと思われます。  会社と組合の交渉の問題ですので、件名はともかく、交渉の過程を書面に残しておいて下さい。  その書面が争いになった時の唯一の武器です。

aaaaaaa777
質問者

お礼

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 やはり、口約束はだめですね。 今後とも、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A