労務協定による有給の賃金について教えてください。
最近、有給取得時の日給が、勤務時の日給よりかなり低いことが判明しました。
都内で契約社員として出向しており、契約書には確かに「就業規則に基づき、社会保険に定める報酬日額金額を支払う」となっており、
就業規則の有給の欄には「労使協定により、健康保険で定める報酬日額金額を基準とする」
と書かれています。たぶんこの条文↓のことを言っていると思うのですが、
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年次有給休暇の賃金の選択
「使用者は、有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない(第39条6項)。」
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同じ会社から同じ立場で出向している古株の人は普通に日給でもらっていると言っています。
契約している会社が人によって言っていることを変えているのではないかという気がしてなりません。
そこで質問です。
(1)上記第39条の「当該事業場に」という部分は出向先(実際働いている会社)のことでしょうか、出向もと(契約している会社)のことでしょうか
(2)その労務協定書を見せてもらう権利はあるでしょうか(とても協定など結んでいるようには見えないのですが、労働局へ協定書を届け出る義務はないので調べようがないのです)
(3)労務協定によって定められ、就労規則に載っているような報酬日額適用のきまりが、人それぞれ契約書の内容によって適応されたりされなかったりすることがあるのでしょうか
(4)契約時に説明がなかった契約内容について、覆す方法はあるでしょうか
以上の4点をお分かりになる範囲で教えていただけるととても助かります。
他にも色々と賃金処理に関しておかしいと思えるのですが、都内のお役所などで、無料相談に乗ってくれ、明らかに不正だったら是正を促すような機関はないものでしょうか。
ウェブで見ると一見あるようでも、実際相談するとなると「週1回平日の昼間に予約」といったような、平日の昼間働いている人間の相談所として矛盾したところが多いのです。
こんな時代に決まった仕事なので、なるべく穏便に問題だけ解決したいです。
ばらばらとした質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。