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住宅建設

市街化調整区域で宅地造成区域内に住宅を建設しようと思っています。現状の土地は田で農業者住宅として建設できるようなのですが、この場合宅地造成の許可は必要となってくるのでしょうか?

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  • dr_suguru
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回答No.1

>農業者住宅として建設できるようなのですが あなたが農業を営む者の定義(農地保有1000m2)として、農業委員会の農家基本台帳などにより「証明」が出ないと、適用除外としての建築はできません。 ※1000m2は愛知県での運用ですので、あたなの県の運用は確認してください。 >この場合宅地造成の許可は必要となってくるのでしょうか? まずは、都市計画法 29条2項 2.市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM では、開発許可の適用除外の扱いですから、確認申請のみで法令上は可能です。 開発適用除外ですので、 1.建築理由書 2.敷地選定理由書 3.農家証明書 4.所有農地などの位置図 5.誓約書 上記の書類を持って、建築主事(市町に主事がいなければ県事務所)でOkをもらわないと、確認申請は提出できません。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足します。 単なる調整の白地の「田」で回答しました。 農業振興地域内の「田」であれば、この除外から始めることになりますが、年4回位しか申請する時期がないと思われます。 どっかの県の審査会基準です。 ↓

参考URL:
http://www.pref.nara.jp/kenchiku/kaihatsusinsa/kaisetsu/pdf/ks29-01-02_02-01.pdf#search=%22%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E4%BD%8F%E