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調整区域での建築

いつも勉強させて頂いております。 また初歩的な質問なのだと思うのですが・・・ 調整区域での建物全般の建築は、農家の方やそのご子息等の分家ならば許可されてますよね? では、元々農家ではないものが、新たに農家を始めるならば、調整区域での建築は許されるのでしょうか?? よろしくお願いします。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

農家である証明を農業委員会にとる必要があるのでほとんどの場合無理だと思います。 証明には必要な耕作面積と農業従事日数が必要です。 また、長くそこに住んでいた証明が必要な場合もあります。 ただ、「営農計画書」というのがあって新規就農者に対しても門戸は空いているようです。 私はこの申請などにかかわったことがないので詳しくないのですが。 この方法で農地や宅地の購入はできても都市計画法以外に各行政では条例が制定されており広く同じ条件で建築が誰でも可能とは言い切れません。 目指す地域の開発担当課(宅地課や都市整備課等)に相談して農業証明が取れない新規就農者はどのような書類を提出すれば建築許可がでるのか確認することが必要だと思います。

nanita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、道がない訳ではなさそうなので、もう少し色々調べてみたいと思います。 ご丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>農家ではないものが、新たに農家を始めるならば、調整区域での建築は許されるのでしょうか?? 都市計画法上での愛知県での農家とは 1000m2以上の農地持ちで農家要件となり 場合によっては あなたが言う農家住宅は可能となります。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm  (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号) また、農地取得に対する農家要件は 愛知県では 農地法上、5000m2以上となり 一発で農地を取得できないと 農家とはなりません。

nanita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 条件を満たせば、可能性もあるようですね。 私は愛知県ではないので、こちらでの要件を確認してみたいと思います。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。

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