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製造原価報告書が「財務諸表」に含まれない理由

前回も質問した者ですが http://okwave.jp/qa5464825.html 製造原価報告書が「財務諸表」に含まれない理由を教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sqsq
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.3

規定の名称が「財務諸表“等”規則」で、製造原価報告書は、 その“等”に含まれるのでしょう。 製造原価の明細書として、第75条の第2項に損益計算書に添付す べきことが記されています。 つまり、財務諸表に含まれないけれど、財務諸表に必ず添付して くださいねってことです。

fdshjs
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

製造原価報告書は、既に条文の定めが示されているとおり、損益計算書の明細書となります。この明細書は、条文の文言からは必ずしも明らかであるとはいえませんが、財務諸表に含まれます。 ヒントは、財務諸表等規則78条1項です。ここでは、法令等に一定の定めのある特定事業会社の「財務諸表」につき規定されており、当該会社が損益計算書に原価明細書を添付すれば附属明細表の記載を省略できる旨、定められています。ここから、原価明細書すなわち製造原価報告書は財務諸表に含まれることが分かります。 なお、財務諸表等規則1条において「財務諸表」として文言上列挙される諸表に製造原価報告書が含まれていないのは、これが明細書に過ぎず、また一部の会社にしか開示を求められていないためと考えられます。 そのため、通常、「財務諸表」として列挙するのは、1条列挙の諸表すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書の4表か、またはこれに附属明細表を加えた5表です。製造原価報告書は列挙しません。 製造原価報告書は、1条列挙の諸表に含まれていないが財務諸表の構成要素ではある、ということです。 それから、財務諸表等の「等」は、外国会社の提出する財務書類を指します(財務諸表等規則1条の2)。

fdshjs
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

hinode11さんのご回答のとおりです。 各社の有価証券報告書には「製品製造原価明細書」等として記載されています。

fdshjs
質問者

お礼

そのようですね。ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

製造原価報告書は「財務諸表」に含まれます。根拠は次の通り。↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(内閣府令)で、 (適用の一般原則) 第一条  金融商品取引法第五条 、第七条・・の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)・・ と定め、さらに、 (売上原価の表示方法) 第七十五条  売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一  商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。)の期首たな卸高 二  当期商品仕入高又は当期製品製造原価 三  商品又は製品の期末たな卸高 2  前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。 と規定しています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ この第2項でいう「当期製品製造原価の内訳を記載した明細書」が質問者の言う「製造原価報告書」に相当します。ですから製造原価報告書は「財務諸表」に含まれますよ。

fdshjs
質問者

お礼

あらら そうでしたか! 有難うございました。

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